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これって、訴えたり、慰謝料請求したりできますか?

私の友人(以下Aとします)がけっこうなうつ病になってしまいました。 原因は、部活内で折り合いが悪くなった先輩(以下Bとします)から部活をやめさせられ、その後再三にわたって、Bにもう一度話がしたいといってもを(話を聞くことすら)聞き入れてもらえなかったらしく、そうこうしているうちに大会などもすべて終わってしまって、何にもなくなってしまったことによる虚無感などです。 Aは、Bと話し、仲直りをして、もう一度部活に復帰したいと考えていたようです。 部活をやめさせられた原因は、Aが一方的に悪いわけではなく、私から見ればBにも大きな問題があったように思います。 Aは一時期、入院を勧められるまでに、精神的に追い詰められていて、通院したり、今でも学校でカウンセリングを受け続けています。 AもBも22歳の男性で、大学生です。 疑問があれば、何度でも補足しますので、専門家の方や経験者の方など、相談にのっていただけるとありがたいです。それではよろしくお願いします。

みんなの回答

  • claimer
  • ベストアンサー率6% (2/29)
回答No.6

結論からいうと、訴えたり慰謝料を請求する申し立てをして裁判を受けることは可能です。これは民事裁判であれば正当性がなくても、公序良俗に反しない限りは、勝手な理由で相手を訴えることはできるのです。ただし裁判に勝つかどうかの視点ではないということです。裁判に勝って、慰謝料を払ってもらうためにはそれ相当の法律の根拠に基いた主張でないといけません。 ですから質問を私なりに解釈すると「この件で訴訟を起こして勝訴し、慰謝料を払ってもらえるでしょうか?」という質問になると思いますが、それでよろしいでしょうか? まずこの件に関して、Bの行為によってAがどんな損害が生じたのかを立証する必要があります。以下の2点が問題となります。第一に、この文面からですと、Aはうつ病になったとありますが、ほんとうにうつ病なのでしょうか?医者の診断書はありますか?第二に、仮に本当にうつ病になったとしても、その原因がBの行為によるものだということを証明できるでしょうか?Bがした行為によりAがうつ病になったといえるほどの因果関係が証明できるかが問題となります。 残念ながらこの文面のとおりの内容だとすると、このことからAの病気とBの行為についての因果関係がないような気がします。したがってこの場合は慰謝料を払ってもらえる可能性は少ないです。

回答No.5

まず、「けっこうな鬱病」と言うものはないと思います。 それから、鬱病になるきっかけと言うものはあると思いますが、そうなる原因は、一般的に言ってひとつの事象ではありません。 「Bの行動が原因で鬱病になった」ということはいえないはずなので、それをもって訴えることはできないと考えます。 また、もしAが「Bの言動が原因となって鬱病になった」と主張するのであれば、おそらくAは鬱病ではありません。

回答No.4

私はうつ病経験者です。 基本的にはNo.2の方の回答の通りだと思いますが、因果関係に関しては、認められない可能性もあるのではと思います。 例えば、同じ状況で、うつ病になってしまう人とそうでない人がいると思います。 ストレス耐性など様々な個人差があり、Bさんの行為がきっかけとなった、とは言えても、 相当因果関係があるかどうか考えると、立証も判断も非常に高度に難しい問題となりそうです。 そういったことを考えると訴訟に馴染まない気がします。 また、Aさんのこれからの療養の事を考えると止めた方がいいと思います。 訴訟と言うのは相当の気力・体力が必要ですから、今でも通院が必要なAさんには厳しいでしょうし。 私は、訴訟や慰謝料請求を考えるのではなく、療養に専念することを勧めてあげるのが良策と思います。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

ここで相談したいのは 辞めさせられた原因が 正当か不当かを判断 あるいは意見が欲しいというなら まだ わかりますが 肝心な原因が未記入です 体育会系のクラブでの縦社会というのはすごいもの があるそうですので まぁ大学生でイジメでも ないでしょうし  辞めさせられたというのが Bだけの意思で出来るのかが 疑問です 最終的には本人の意思でしょうから 慰謝料請求って 何もかも終わってから いうのもどうなのかな? という感じです あなたを初め処分に不服があるのなら 退部処分に 反対する声は無かったのでしょうか? あと 友人A と書いていて 先輩B とありますよね? で 2人は同じ歳? ということはAも先輩? もしAが先輩でないなら 代が変われば復帰も可能では?

  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

訴訟を起こすことはできます。 でも訴えが認められるかどうかは別問題です。 訴訟を起こすとすれば、不法行為責任(民法709条)を追求することになるかと思います。不法行為責任を追求する上で重要なのが、(1)Bさんの故意・過失、(2)Bさんの行為とAさんの損害との因果関係です。 本件の場合、(1)は問題なく証明できるでしょう。 (2)は、専門家ではないのではっきりとしたことは言えませんが、医師の証言なのがあれば因果関係ありと判断されるのではないでしょうか。 そして、これらのことはすべて被害者側が立証しなければなりません。これは予想外に大変なことですよ。 さらに、Aさんにも非があるとすれば、過失相殺により損害賠償額は減額されます。 これらのことをよく考慮した上で今後のことを考えることをおすすめいたします。 ただ一つ言わせていただければ、裁判と言うのは皆さんが思っている以上に大変です。弁護士費用、訴訟費用、膨大な事務手続きなどなどなど。その後の人間関係にも大きな影響を与えます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

書類さえ整っていれば、訴えたり、慰謝料請求したりできますよ。 (例えどんな屁理屈でも受理はされます) でも裁判で勝訴できるかどうかは、別問題です。

mamiya21_2005
質問者

お礼

そうなんですか。ありがとうございます。

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