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複雑で長文ですが

父が20数年位前から借金を繰り返し抱えています。 それも、長男の名前を使って銀行やサラ金から勝手に借金をし長男は職場に連絡が入ったので知ったようですがそれまでの数々の行いも重なって激怒。やむなく家族と同居してますがいわば絶縁状態も同じで他の家族とも一切会話も何もありません。 現在いったいどのくらいの借金があるのか全容がわかりません。家族間のしがらみやら父の病的なずる賢い性格が複雑にからんでいてとても複雑です。 家族で解決しようと詰め寄った事は数知れずありますが。全く無駄でした。 日頃、日中は父母二人で、郵便物は父が母より先に必ず受取ります。銀行の通知は 長男にばれないよう破いて処分してるようです。職場なのでわからないのです。多分、この方法で他の子供の名義でも何件が借りているようです。どうも年金で払っているようですが 月15~6万の返済があるようで生活が苦しいようです。 実は、さらに最近長男名義の別の銀行から勝手に50万ほど借りてるのが発覚。 通知をたまたま母が受取り怪しいと開封したのです。勿論長男は知りません。とても言えません。 母は父に詰め寄ったのですが「年金で返していく」ばかり。 そこで父が高齢のため亡くなった場合、この借金は長男が返す必要があるのでしょうか? その時始めて長男は再び父が自分名義で借金をしていた事を知ると思うのですが。 それまでに長男が知ったとしても「年金で返していく」で丸め込まれへたすると暴力も入って警察ざたになる可能性もあります。 長男が自分で借りていないという証拠がありません。 父のもしもの時、数々の借金を少しでも免れる事ができるのならどうすればいいのか知恵をかしてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

状況が今ひとつわからないのですが、 1.長男が自分で作成した貸出機脳のあるカード(口座でも、クレジットでもよいです)を父が使用した  ->長男のカード管理不適切につき債権者に対しては長男が返済義務を負います。 2.長男の知らないところで長男名義の貸し出しを受けた  ->長男に返済義務はありません。債権者の本人確認不足に過ぎません。 というのが基本です。なお、父が死亡した場合は正負の遺産を相続しますので、負の遺産が大きければ相続放棄などの手続きが必要になります。(放棄しなければ債務も相続し、支払い義務を負います) では。

yumiba-
質問者

お礼

そうなんですか。基本はわかりました。状況が複雑なので実際はどうかわかりませんが・・。ところで判断してくれるのは家庭裁判所?ですか?無知ですいません。

その他の回答 (3)

  • Bouquet12
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回答No.4

法的な事は他の回答者さんが明確になさっているので、大変参考になると思いますが、年金で暮らしていらっしゃるお父様は自転車操業的に借金を重ねているように見受けられます。返済の為の借金ということです。ご自分の名義では借りられない段階に来て、長男の方の名義も使っているということでしょうから、そうとう多額の借金があるのですよね。 ご家庭の事情もあるでしょうが、今後このまま放って置いていいわけがないと思いますし、弁護士を立てて債務整理の道をきちんとお考えになった方がよいのではないでしょうか。 年金暮らしの方が月15~16万返済して続くわけもなく、更なる返済の為の返済になり、貯蓄もなく、元金は減らずに利子だけ返済していると言う形なのではないかと思います。 1日でも早く、専門家の所へ行くことをまずお奨めしま す。

yumiba-
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。しかし父自身が全ての負債をさらけ出さない限り全容がわかりません。現在全くかくしています。とにかく父自身がなんとかしようという姿勢をもたない限り弁護士にお願いしても意味がありません。そのために私たちはかなり言い争ったのですがどうもこうも無駄でした。現実逃避というか錯乱状態?のようになって家族にくってかかり幼児返りを起こしたりと精神状態に異常をきたし暴力も加わります。とにかく話し合いどころではないのです。恥ずかしい話で、説明がしずらいのですが法的な事と同時に父の資質にかなり問題があります。法的な段階になってもその辺りが汲んでもらえるのかどうか・・。人生相談みたいになってすいません・・。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>ところで判断してくれるのは家庭裁判所?ですか? 長男に支払い義務があるかどうかですか? 最終的な判断は裁判所です。(家庭裁判所ではありません。簡易裁判所や地方裁判所、あとその上級審です) ただそれは互いに主張が異なり最終的に訴訟となった場合の話しですから、その前には勝訴の見込みなどについて弁護士と相談したりということになります。 繰り返しますが、長男名義であっても、長男の責によらない借金の支払い義務はありません。 ただし、長男がその借金を支払ってしまうと、債務の承認といい、支払い義務が発生するので、自分の知らない債務については決して支払わないで下さい。

yumiba-
質問者

お礼

わかりました。今回分はまだ長男は知りませんが前回、発覚した長男名義の負債は(激怒して絶縁同様になった原因なのですが)結局父が「年金で払って行くから」と泣きつき、長男が了解したというより話合いができなくなりそのままになっているという感じなのです。父が本当に返しきっているかどうかは不明です。となると、やはりその場の互いのいきさつによって責務が誰にあるのかは変わってくるのでしょうか・・。長男が私達とも一切口をきいてくれない以上、私たちができる事が思いつかないのです。どうもありがとうございました。

回答No.2

「父がもしもの時」と言うのがそもそも勘違いです。 長男名義の借金なので、父は関係ありません。最初から長男に支払い義務があります。 それがイヤなら被害届を出してください。今すぐに。 現状では、家族そろってサラ金を騙していることになります。

yumiba-
質問者

お礼

そうですね。サラ金・銀行含めて全部で何カ所から借りているかは父以外は把握してませんが、最近発覚した銀行の件は母と私が知ってしまったのですから銀行を騙している事になるわけですね。わかりました。ありがとうございました。

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