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没収されたバイクを勝手に取ったら・・・
警察に没収された改造バイクを、持ち主が警察署に忍び込んで持って帰ってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか?
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- n-net
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回答No.2
警察は、犯罪を捜査する過程において、証拠を収集します。 その証拠を収集する方法もさまざまあります。 よく「ガサ」なんて呼ばれていますが、裁判官の令状を得て、差し押さえる方法もその一つです。 また、所有者等の承諾を得て物を提出してもらう方法や犯罪に使用したもの等は、領置という手続きで警察が、占有権を取得します。 ですから、質問文の内容のバイクがどのような形で没収されたかは、わかりませんが? 改造バイクですから道路交通法等の容疑で押収したものと考えられます。 このように警察等の捜査機関で押収したものは、証拠品となりますから、実際に所有者(持ち主)がいたとしても、占有権は、現在、警察にあり、実際に警察が支配管理している状況にあります。 しかし、占有権があるからといって、勝手に売却したり、処分したりすることは、できません。(法律に定めがある場合を除く) よって、自分のものであっても、警察が法の手続きに基づいて保管管理している以上、勝手に持って行く行為は、窃盗罪となります。 そのよにならないためには、持ち主は、忍び込むようなことはせず、表玄関から、警察署に入り返してもらいましょう。(無理だと思いますが?)
- yonige
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回答No.1
過去に何回も実行した者がおります 全員逮捕されています 窃盗罪で
お礼
回答ありがとうございます。 持ち主が自分のものを持ち帰るのに、窃盗になるんですね。