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バイトの賃金について

現在塾の講師をバイトで行っています。 賃金についていくつかよく分からないことがあるので教えてください。 以下は、仕事内容とそれに対する賃金です。 1.授業は1つ90分。時給制ではなく、授業数による賃金。授業前の準備や授業内容の報告書作成等に対する賃金はなし。 2.1ヶ月ごとにある各種書類作成は1枚に付きいくらという形で支払われる。その賃金を作業時間で割ると、時給100円程度。 3.一週間に一度ある終礼は時間外で無給。30分から1時間程度。 4.一ヶ月に一度の研修は時間外で無給。3時間以上。たいていは日にちをまたぎます。 1、2はこちらとしても一応納得しています。 3は終礼のある日に勤務しなければ避けられるので特に問題はないです。 4に関して、現在疑問を抱いています。 来週、4の研修があるそうなのですが、強制的に出なくてはならず、出ないとこの先の給料の保証はないと言われました。 こういうことは許されるのでしょうか? また上記の5つに関して、違法な部分があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tomobooo
  • ベストアンサー率26% (118/442)
回答No.3

私も(塾ではないけど)講師を依頼されたりします。 私の場合ぶっちゃけ講師の時給自体はものすごく多いです。 拘束時間=授業時間だったら申し訳ないくらいです。 でも授業後の質問応対、レジュメ作りや授業プランを作る時間を足して 通勤時間、交通費まで考えると妥当かもうちょっと欲しいなwってくらいに なります。 しかも講師の仕事って直接授業に関わることだけでは済まなくて、 日々なんというか研鑚しないとやっていけないので 便宜上は時給×時間で計算するけど、支払う方の気持ちとしては その分を含んだ報酬であると私は思っています。 なので、業務と賃金の関係については 仕事に割く労力の総量と、賃金とを見比べてみて 実質的に釣り合うと判断されれば 違法とならないこともあると思います。 これでまったく割に合わないようであれば 「出ないとこの先の給料の・・・」と強制するのは違法のような気がしますし、 割に合うようなら、一般の仕事でいうところの業務命令の範疇 なのかなとも思います。

sora89
質問者

補足

時給に関しての補足ですが、 私の場合は時給は低いと思います。 飲食店とほぼ同じくらいです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 >1.授業は1つ90分。時給制ではなく、授業数による賃金。授業前の準備や授業内容の報告書作成等に対する賃金はなし。  拘束時間がどうなっているかによりますねー。極端な話、授業の1分前に出社してもよければ違法にはならないですね。  しかし、例えば30分前に、準備のために出社する事を求められていたら、拘束した時間分は賃金を支払わないと違法です。  報告書の作成についても、事実上、超過勤務を命じている事になりますから、手当てを支払わなければ違法です。 >2.1ヶ月ごとにある各種書類作成は1枚に付きいくらという形で支払われる。その賃金を作業時間で割ると、時給100円程度。  これについては、内職と同じように考えてもらえればいいですね。時間制ではなく出来高払いということです。ですから、違法とは言え無いでしょう。 >3.一週間に一度ある終礼は時間外で無給。30分から1時間程度。  業務に関係する事ですから、当然、手当の対象になります。 >4.一ヶ月に一度の研修は時間外で無給。3時間以上。たいていは日にちをまたぎます。  上記に同じです。  通常のアルバイトの場合、研修期間の場合でも賃金は払いますよね。研修という名目を持って支払わないのは、明らかに違法です。 >来週、4の研修があるそうなのですが、強制的に出なくてはならず、出ないとこの先の給料の保証はないと言われました。こういうことは許されるのでしょうか?  給料の保証はないというのを解雇と取れば、契約期限が切れれば別ですが、そうで無い場合、むやみに労働者(アルバイトも含みます。)を解雇することは出来ません。  過去の判例から、次の4つの条件を全て満たしている必要があります。 ・事業部門の閉鎖か、企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくものと認められるもの ・配置転換等あらゆる手段を尽くしても全企業的に剰員が生じること ・具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること ・人選の基準、被整理者に対する処遇、労働組合との交渉、協議の経過等の点から有効と認められる場合  今回のケースは、どれにも当てはまりませんから、もし解雇されたら明らかに違法です。  労働基準監督署に匿名で通報しましょう。これからの人のためにも。

sora89
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 「この先の給料の保証はない」というのは解雇ではなくて、減給を意味しているようでした。 解雇ならば解雇でもいいのですが、減給というのはつらいので・・・。 2について、確かに内職と一緒ですね。すごく分かりやすくてすっきりしました。 労働基準監督署に匿名で通報はこれから検討していきます。 本当にありがとうございました。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2799)
回答No.1

塾と交わした契約にもよると思います。賃金の中に研修費が上乗せで入っている契約だと、改めて研修費としては出ないかと思います。 しかしそうでない場合、研修とはいえ時間を拘束されているわけですので、請求できそうな気がします。 >出ないとこの先の給料の保証はないと… 明らかに脅迫に聞こえますが…。一度この塾の地域を管轄する労働基準監督署に相談されてはと思います。納得がいかなければ別の塾に代わることも考慮した方が。

sora89
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 研修自体は最初から定期的にあったのではなく、思いつきで最近できたものなので、契約には入っていないと思います。 私も脅迫に聞こえました。 相談することも考慮していこうと思います。

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