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株式の名義変更・売買は可能?
20数年前に亡くなった祖母名義の株式が数社存在することを母より聞かされました。本来ならば相続を行い名義変更の処理を行うべきが、どうやら放置されていたようです。また、正式な相続人の父も2年前に亡くなっておりどのように処理すべきか困っております。 困ったことに株券が全て存在していないようです。 したがって1社あたりの保有株数が不明でもあります。 母の意向はまずは保有株数の確定と、可能であれば数社の株式を売買したいそうです。 株式関係に詳しいかたのご教授お願いします。
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- makachinn
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No.1の続編でごわす。 株数のわかる会社とわからない会社があるとのこと。 しかし、社名はわかったわけですね。 では、株券再発行について、 従来は、株券の紛失・盗難の場合、「株券失効手続き」として簡易裁判所に「公示催告」をし「除権判決」を得る必要がありました、平成14年商法改正により、手続きを「名義書換代理人」(各上場会社が指定する証券代行会社or信託銀行証券代行部」に申請し、手続きをすることになりました。 一般的に必要な書類は、 ● 株券喪失登録申請書 ● 株券喪失を証明する書類 ● 株券喪失登録手数料 ● 印鑑証明書・株券取得の事実を証明する書類 (他人名義の株券を喪失した場合) ですが、申請し、「発行会社」(上場会社)に登録がなされますと、それから1年間、第三者から喪失した株券について異議申し立てがないと、喪失株券は無効となり、新しい株券が交付されます。 手続きの流れは、以上ですが、問題は、名義人の正当な相続人であることを証明する問題です。 これは、各発行会社の名義書換代理人に連絡し、相談された方が良いと思います。 会社四季報に銘柄ごとに名義書換代理人が出ております。お手元に会社四季報がなければ、乗りかかった船でごわす、会社名を書き込んで頂ければ、調べて返信します。なんだか、チャットみたいでごわす。(^_^;)
- makachinn
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ご母堂が、勘違いしていらっしゃることも考えられます。 まず、 1.郵便物を調べて下さい。紛失の有無に関係なく、株主総会召集通知・配当等の 郵便物が来ているはずです。株数はそれでわかります。 2.1で保有株数がわかり、実際に保有していることが確認できましたら、 再度、家中を探して下さい。特に、仏壇のまわりかな?(^_^) 紛失株券の再発行の手続きは、その後の事です。 まず、1からやってみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに株主総会召集通知・配当等の郵便物は届いておりましたが、私の確認する限り一部の企業では保有株数は確認できましたが、株数の記入が無い企業もありました。 当方、株式に関しては全くの素人ゆえ確認方法に問題があるのでしょうか? 仮に保有株数の把握が出来た場合ですが、相続手続きが全く行っていない場合であってもスムーズな再発行手続きが出来ますでしょうか?
お礼
ご丁寧な説明まことにありがとうございます。 もう少しこちら側にて状況を整理して、ご回答いただきました内容を踏まえ処理を行います。 今回はご相談に乗っていただき感謝いたします。