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株式の紛失と株主構成の問題、再発行手続きの必要性
- 友人が経営する会社の株式が突然紛失した場合、重大な問題が発生する可能性があります。本記事では、株券の発行状況や株主構成の問題、そして紛失した株式の再発行手続きの必要性について解説します。
- 資本金1000万円の会社を経営している友人が、30年前に父から相続した株式を増やし、自身の株式比率を確保しました。しかし、最近甥から遺言による株式返還の要求があり、株券の存在や残りの株券の所在がわからなくなってしまいました。このようなケースでは、株主構成の変更や買取請求、権利の乗っ取りなどの問題が起きる可能性があります。
- 紛失した株式を再発行する手続きについては、過去のログを参考にすることができますが、株主構成や株券の存在確認など他の問題については十分な対策が必要です。特に、株主構成の不明な株券が現れた場合、買取請求や権利の乗っ取りなどのリスクが考えられます。事業承継を検討している場合は、紛失した株式の再発行や株主構成の整理などの対策を早急に取る必要があります。
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定款変更、株主への通知及び公告、登記が必要となりますが、株券を回収する必要はありませんので、制度が採用された後は株券は事実上失効します。 制度採用後は登記簿にて株券を発行しない旨が公示されますので、株券という紙を持った人間が現れてもこれに対抗することができるようになるわけです。 株式の譲渡に関する書面等も残っていると言うことですので、問題なく移行できるように考えます。 あとの具体的な手続きについては専門家にご相談下さい。 商法の改正がかなり行われていますので、定款の改定が必要な個所がかなり多いと思います。 これを機会にきれいに整理して現行法に合うように現行定款を作成しておかれた方がいいでしょう。
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「株券」という紙が現れたと言うことですね。 株式の譲渡にあたっては、株式譲渡証明書などを作成しておき、後日の問題とならないようにしておく方がよかったと言えますが、今から遡ることは困難でしょう。 さて、商法が改正され、株券不発効制度が採用できるようになりました。 この機会にこの制度を採用し、今後は株券を発行しないようにするという方法があります。 手続き等の詳細については、顧問の司法書士や、顧問の税理士から紹介された司法書士等に相談し、定款や登記簿の変更手続きを行うようにすればいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 譲渡や贈与の際の証明書は、ばっちり管理しているそうです。 過去には持株割合に応じた配当をした受領書も完備しています。 株券不発行をする際には、過去に発行した株券をもどさなくてはならないと聞いていますが、なくしてしまったものについてはどうすればいいのでしょうか? 株券喪失登録をするにしても、もともと発行したことも分からないので、株件の番号も分かりません。
お礼
有難うございます 定款変更するようにアドバイスさせて頂きます 弁護士に相談するようにも言っておきます。