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公共物への張り紙

近所の方が、道のガードレールに「犬の小便をさせるな」との張り紙をしています。その家の前を通るとどなられるなどするので、愛犬家の方が怒ってはがしたところ、交番の警察官が「好意の張り紙をはがすのは犯罪です。」との張り紙をされたのです。公共物に張り紙をはる方が犯罪ではないのでしょうか?また、警察には張り紙を張る権利はあるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.3

 それ本当に交番の警察官の貼り紙ですか?  「犬の小便をさせるな」の貼り紙をした人が、「○○交番」って書いてるだけという気がします。  いや、そうに違いない(笑)  どちらの貼り紙もそうですが、ガードレールのような工作物に貼り紙をすることは、軽犯罪法1条33号に抵触します。  管理者の承諾を得ていたり(ガードレールへの貼り紙は通常道路管理者が許可しません)、その貼り紙が社会通念上是認される内容の場合は別ですが。  社会通念上是認される内容とは例えば「大地震の起きた後、家族の安否を確認するための貼り紙」等です。  ご質問の貼り紙は全く話しになりません。  上記からわかるとおり、警察官がそのようなことをするとは思えません。 (承諾を受けているのかもしれませんが、けんかみたいなことにそこまで首は突っ込まないでしょう。)  蛇足ですが、最初に貼られていた貼り紙が、万一管理者の許可を得ていれば(通常そんなことはありませんが)、それを剥がす行為も軽犯罪法違反です。  それと、軽犯罪法と刑法の器物損壊のどちらにあたるかは、個々具体的に検討されます。つまり「どのぐらい違法性があるか」「どのぐらい侵害性があるか」で判断されます。  最後に。だまされて警察を悪者にしてはダメですよ。(笑)

sachi0610
質問者

お礼

ありがとうございます。大変、ためになりました!軽犯罪法などの具体的な例が出ると、とても納得できますね。本当に、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

たとえ公共物に貼り付けたものとはいえ、それを剥がすことは刑法の器物損壊罪に当たります。警察官が張り紙をした件に関して道路管理者にそれを事後または事前連絡しておけば、特に逸脱した職務行為ではないと思います。

sachi0610
質問者

お礼

ありがとうございます。警察官の方も、たぶん好意で書かれたと思うので、直接聞いてみようと思います。

  • barbieri
  • ベストアンサー率24% (19/78)
回答No.1

公共物であれ、私物であれ張り紙をするのは犯罪だと思いますし、その張り紙をはがした時に紙が破れれば、それも犯罪だと思います。 警察官が「好意(善意?)の張り紙を剥がすのは犯罪です」と張り紙をした事にたいしても内容が釈然としませんし、世の中何が正しいのか判りません。 そのガードレールがある道が都道府県道なら地方公務員としての警察官は許されるかも知れませんが、国道ならどうでしょう。 国土交通省(?)が管轄しているでしょうから警察庁の人間ならOKなのか? 電柱は電力会社の財産だし、時々はがしているのを見かけます。 道路にある立て看板は許可を貰っているのでしょうか? これについても針金を丁寧にゆるめて取り外し束ねて道路の片隅に置いてあるのを見かけます。 法律って難しいですね。 悩みだけを与えて、回答になりませんでしたね。

sachi0610
質問者

お礼

本当に、法律って難しいですね。私も、まったく知識がないので色々考えてしまいます。丁寧に答えていただいてありがとうございます。

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