• ベストアンサー

年金がもらえる時期について

私の父のことです。昭和21年5月生まれの父なのですが、退職後年金をもらうことになりました。 私が理解している限り60から63までは報酬比例部分のみ、63からは定額部分が加算される・・と思っています。しかし父は本来20歳以上がかける年金を中学卒業後すぐ働き16歳のころから厚生年金にはいっているため、60歳から定額部分ももらえる・・といいはっています。 そんなことはないですよね? あともうひとつ、母は87ヶ月厚生年金、結婚退職後しばらくしてから(カラ期間)252ヶ月扶養として3号にはいっていました。父より3歳年下なのですが、加給年金ももらえますよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

年金制度は例外が多いので、原則はご質問者の言う通りなのですが、44年以上加入している場合には特例があり60才から満額受給できます。お父様の場合は1946年生まれですから適用になりますね。 解説は、 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010327mk21.htm をご覧下さい。 さて、配偶者加算ですがご質問の範囲では受給出来るように思います。 正確なところは社会保険事務所で確認しないと、適用要件など複雑な面があるので断言は出来ませんが。

その他の回答 (3)

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

要件に合えば、60歳から加給年金も支給されます。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.2

長期加入者の特例ですね。 被保険者期間が44年以上あるなら、お父様のおっしゃるとおりですよ。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>60から63までは報酬比例部分のみ その通りです。 >63からは定額部分が加算される・・と思っています。 定額は多分444月で頭打ちです。それと、お母さんが65才に成るまで加給金がもらえると思います。  お母さんも60才から比例報酬部分がもらえると思います。

関連するQ&A