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砂川事件について教えてください

ウィキペディアをみたんですが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6 なんか、説明っていうか事実羅列だけで、なんでこんなことをする人がいたのか時代背景とかわかんないのでよく分かりませんでした。 もうすこしわかりやすい感じでもしおしえていただけれたらと思いました。どうか宜しくお願いします。

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  • merlionXX
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回答No.1

昭和32年7月8日早朝、東京調達局がアメリカ軍の使用する立川飛行場内民有地の測量を開始した際、千余名のデモ隊の集団が気勢をあげ、滑走路北端付近の境界柵を数10メートルにわたって破壊しました。 被告人等はこの集団に参加していましたが、正当な理由がないのに境界柵の破壊された箇所から飛行場内に立ち入ったとして日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(改定前)第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反として起訴されたものです。 当時は今より左翼の力が強く、日米安保条約に反対するデモがあちこちで行われていたんです。 で、なんでこんな大したことない事件が有名なのかというと、第一審の東京地裁が安保条約を「違憲」と判断した判決を下したからです。 もちろんその後、最高裁でこの判決は否定されていますが、長沼ナイキ基地訴訟(第一審で自衛隊違憲判決)と並んで有名になりました。

johnyangel
質問者

お礼

凄くわかりやすかったです!本当にありがとうございます。 安保が違憲っていうのは当時を全く知らない私でも、たしかにびっくりするような判決ですね!たぶん当時の反戦的なひとは本当にうれしかったんだと眼に浮かぶようです!長沼ナイキ基地訴訟とそういう意味では判決も似ていますね。この砂川事件は事件自体は器物破損だから恵庭事件(併せて今回しったのですが)と似ているような気がするのですが、そのところはどうなんでしょうか・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

講和・独立後まだあまり時間がたっていない1950年代には、日本本土に今と比べものにならないくらいたくさんの米軍基地がありました。基地はたくさんの公害を撒き散らしますから、基地反対運動はその周辺で大きく盛り上がりました。砂川事件は立川基地の拡張にともなうものでしたから、工事の強行に対して実力行使をともなったわけです。現在でも、沖縄には大規模な反基地運動がありますが、あの状況が日本本土の各地にあったということです。その結果、その多くが撤去されて、その基地機能のかなりの部分が沖縄(当時は米軍統治下でした)に移されたため、現在のような基地の沖縄偏在が生じたのです。反基地運動は生活に根ざしたものであり、革新勢力の支援は現地住民にとっては生活への支援でした。 結局、砂川では新たに土地収用することができませんでしたから、増設された新滑走路は少し曲がっていましたし、その後立川基地そのものが撤去されます。当時は、野党勢力が部分的に成果をあげることもあったのです。 1950年代の政治は、現在から見れば驚くほど政権の側が野蛮でした。歯向かう者には暴力を使うのも平気でした。だから、砂川事件のような実力行使も、世論のかなり広い支持を得られたのです。ちょっと前まで軍国主義国家だった日本の場合は際立っているにしても、「自由の国」アメリカではアカ狩りでチャップリンが追放同然になり(今の私たちの感覚ではチャップリンのどこが共産主義なのかわかりません)、フランスでは軍事クーデタで憲法が替わり、イギリスでは国王のお気に入りの政治家が首相に任命される(国王は政権党を選ぶことはできないが、政権党幹部のうちでお気に入りを党の意思に反して任命した)という時代だったのです。 安保条約合憲論は「外国の軍隊は憲法が禁じた日本の戦力ではない」というものです。憲法9条を、日本国家が一切の軍事力の保持を禁じたものであると解釈するならば、日本領土内に日本政府の意向で軍事力をおく安保条約を違憲とするのは解釈論としてはそんなにおかしなものではありません。砂川事件最高裁判決が「安保条約は司法権の範囲外」としたことで、憲法問題としては決着しましたから、その後安保条約が憲法問題として政治問題になることがなくなって、そういう議論を耳にすることがなくなっただけです。 恵庭事件などでの自衛隊関連の憲法訴訟では、憲法判断が回避され続けてます。つまり、合憲判決は出ていません。だから、10年ちょっと前まで憲法問題が政治問題であり続けたのです。

johnyangel
質問者

お礼

安保の合憲論って凄く滑稽な感じがします。でも憲法判断って本当に難しいですよね。字面だけたどっていてはいけないもどかしさを感じます。本当にありがとうございました!

  • merlionXX
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回答No.2

> 砂川事件は事件自体は器物破損だから恵庭事件(併せて今回しったのですが)と似ているような気がするのですが、そのところはどうなんでしょうか・・・ たしかに砂川事件も恵庭事件も同じような器物損壊事件ではあるけど、かなり様子は違います。 まず、砂川事件は明確に安保反対、立川基地反対を叫ぶ左翼勢力が起こし、日米安全保障条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法(刑事特別法)第2条違反として起訴された事件ですが、最高裁は下記のように安保条約が違憲かどうかの判断は司法裁判所の範囲外という、いわゆる「統治行為論」をとりました。 1.憲法9条は,戦争放棄と戦力保持の禁止とを定めているが,これにより我が国が主権国として持つ固有の自衛権は否定されるものではなく,我が憲法の平和主義は,無防備・無抵抗を定めたものではない。 2.憲法9条は我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを禁ずるものではない。 3.日米安全保障条約によるアメリカ合衆国軍隊の駐留は,憲法9条・98条2項および前文の趣旨に適合する。 4.日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は,わが国の存立の基礎にきわめて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものであり、同条約が一見きわめて明白に違憲無効であると認められないかぎり同条約の違憲であるかどうかの法的判断は司法裁判所の審査権の範囲外である。 (有罪判決) これに対し、恵庭は、自衛隊の演習音がうるさくて乳牛の乳の出が悪くなったと主張する被告が自衛隊の業務妨害のために通信線を切断し、自衛隊法違反を問われたものですが、札幌地裁は統治行為論はとらず、しかし別の論点で合憲・違憲の判断を避けるという、下記のような判断をしています。 1.自衛隊法121条にいう罪とは「国の防衛作用」を妨害する目的で行われた犯罪を主としていうのであり、自己の財産を保護することを日的として行われた行為(犯罪)は本条(自衛隊法121)においては,第二義的な意義しかもたない。 2.本件の場合の通信線の性格は,自衛隊法121条にいう武器などの例示物件にみられる特色からはるかにへだたっており、例示物件と類似するものと判断するには多くの実質的な疑問が存し,本条にいう「その他の防術の用に供する物」に該当しないものというのが相当である。 (第一審で無罪確定) これが自衛隊法ではなく、刑法の器物損壊で告訴されてたら有罪とするしかない事件なのですが・・・・。 司法判断はどちらかというと「百里」に似ているにではないでしょか。

johnyangel
質問者

お礼

百里基地事件のほうに似ているんですね・・・ちょっと調べてみました。私にはmずかしいことがいっぱいなのでもうすこし勉強してみます!本当にありがとうございました!