転勤後に退職した場合の手当や費用の返還
会社に対して、以前から新潟に戻りたいと転勤希望の意思を伝えていました。
そして、先月、新潟で人が足りないと言うことで、念願の新潟への転勤命令が出ました。
引越費用は全額会社が負担すると言うことでしたが、新潟から群馬に転勤した時の引越代が単身者ではありますが、25万円だったと伝えたところ、引越代は上限が7万円と言われました。
また賃貸住宅を借りる際の敷金、礼金、火災保険などは、すべて自己負担と言うことでした。
会社から支給されるのは、引越代のほかは、単身者の場合、家賃手当(賃料の50%・上限25,000円)が1年間支給されるだけです。
今から不用品の処分をするにも整理する時間がなく、引越業者の見積は最安値で22万円でした。
また賃貸契約の初期費用が15万円もかかるため、家賃手当の1年分すべてを前倒しで支給してもらえないかと交渉し、やむなく会社から30万円を借入することにしました。
転勤後、1年間は毎月の給与から25,000円が天引きされると言うことです。
支給される家賃手当が毎月25,000円ですから、天引きされても差引0円となり、手取り金額は今と変わりません。
ところが金銭消費貸借契約書を見ると、3年以内に退職した場合、今回の転勤にかかった引越代と家賃補助(1年分)を全額会社に返還する旨の記載があります。
労働基準法 第16条の賠償予定の禁止では「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。」とありますので、この一文は違法なのではないでしょうか?
3年後、自分や会社の環境がどうなっているのかも分かりませんし、この一文については承服できません。
しかし転勤には応じたいです。
相談できる人もいないので困っています。
ご意見お願いします。