• 締切済み

消費者金融で借りていて、その会社がなくなったら

1月3日のなにわ金融道6を見ていて、疑問に思ったことが あります。 主人公の働いている「帝国金融」という会社が逮捕されそうに なる場面がありました。 金融屋とかが無くなった場合(倒産とか閉鎖)、そこから借金 している人とかの債務はどうなるのでしょうか? 全く同一条件で他の団体とかに譲渡されるのでしょうか? 債務がなくなるんですか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.6

補足します。 基本的に締結している金銭貸借消費契約の内容を逸脱した条件変更が行われることはありません。 それは契約違反になるからであり、譲渡された側もその契約を遵守することが求められます。 しかしその契約の範囲内であれば当然にして、倒産した企業であろうとその後債権譲渡された企業であろうと条件変更は可能です。これは倒産していなくて、当初締結した企業が継続していても可能だった話です。 ですから債権を引き受けた企業がその契約の範囲内で条件変更するのはなんら問題はないです。

noname#10657
noname#10657
回答No.5

#4さんへ >もし返済をそれまで滞りなく約束の契約どおり返済している債権であれば、優良債権ですからそれはそのままサービサーや債権者に移管されて継続するだけです。特に当初契約から異なる返済を求められることはありません。 私は優良債務者でしたが、銀行が破綻し、次の銀行が債権を受け継ぎましたが、条件が厳しくなりました。 これはどういうことでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.4

経済授業ではないですが基本的なところを説明します。 「会社」といっても法的な立場はあいまいです。 法的には、 ・個人事業 ・法人(登記されている。有限会社や株式会社) の2つに大きく分かれます。 個人事業の場合は、その人の債権や債務はその人が亡くなると相続人に受け継がれます。 相続人は負債が多い場合は限定承認や相続放棄という手段で相続しないようにも出来ます。 法人の場合は会社が亡くなる場合は解散といいますが、このときには債権や債務は整理されます。 どのように整理されるかは状況により異なります。 ご質問では会社が逮捕とかかれていますが、法人が逮捕されることはありません。 摘発されたり起訴されたりということはありますが。 個人の場合はもちろん逮捕されることはあります。しかしながらこの逮捕の話はあくまで刑事の話なので民事はそれとは関係なく進みます。 多分疑問点は法人の解散時に持っている債権がどのように扱われるかでしょうから、それに焦点を当てます。 まず法人は逮捕ということはないので、それにより会社がなくなったりすることはありません。 もちろんその法人の役員や従業員が逮捕されることはありますが、会社自体が関係するわけではないわけです。 会社がなくなるという場合で最も多いのは負債を抱えて倒産する場合ですね。 この場合再生の道をたどるような場合もありますが、一番簡単な破産処理の場合について考えましょう。 破産処理ではその会社の資産(債権も資産)を調べそれを換金して債務を会社に対する債権者に分配して破産処理を完了します。 では債権の換金はどのようにするかというと、  ・会社に対する債権者がそのまま引き受ける場合  ・その債権を債権回収会社(サービサーといい、国に認可されている会社です)に売却する  ・直接破産管財人などが回収業務を行う などがあります。 もし返済をそれまで滞りなく約束の契約どおり返済している債権であれば、優良債権ですからそれはそのままサービサーや債権者に移管されて継続するだけです。特に当初契約から異なる返済を求められることはありません。 もちろん焦げ付いている債権の場合は、大抵契約上期限の利益を喪失していることから一括返済を求められるとか、返済できなければ差押などがされる可能性は十分にあります。

noname#10657
noname#10657
回答No.3

会社の全員が一度きに逮捕ですか? そうなれば、株主が、どうするか決まる。 それも逮捕であれば、外部委託して、やはり、債権譲渡でしょうね。

  • bunbun04
  • ベストアンサー率13% (77/585)
回答No.2

消費者金融だけじゃなく、債務が他事業者に渡ると当然債務の再査定がありますのでその結果によっては条件が悪化する可能性があります。 吸収合併後の銀行の貸し渋りとか貸し剥がしとかはその典型です。

rstrst
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 債務が他事業者に移らないで、その会社がなくなる、という 場合は? そもそもそのような仮定はなりたたないのかな? たとえば、Aさんが1人で金貸しをやっていて借金は無し、 Aさんが死んだ場合とかでです。 Aさんの遺産相続人に債権が渡るんですか?

noname#10657
noname#10657
回答No.1

債務はなくなりません。 債権者に債権が譲渡されますので、負債はそのままです。 もっと、条件が悪くなることが予想されます。 つまり、金利があがるとか、返済期間が縮められるとか・・。 条件は、良くはなりません。

rstrst
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 債権者に債権が譲渡された場合は上記のご回答でわかりました。 (つまり、倒産とかってことですよね。) 会社が逮捕されたらどうなるんですか? (その会社が借金とかしていなかったら、ということです。  通常、そのようなことはないんですかね?)

関連するQ&A