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教えてください。

知人から聞いた話なんですが、今私の視力が片目だけなんですが、矯正しても0.1以上回復せず、0.1が限界だそうです。裸眼が0.02とか、そういうところなんです。 弱視にはならないだろうけど、障害者手帳の交付は行われるのでしょうか?10級以上の軽障害になるでしょうか?教えてください。お願いします。

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  • zasawaqa
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回答No.2

 引き続き失礼します。  一級の説明の部分に、  (万国式試視力表によって測ったものいい、屈折異常のあるものは矯正視力について測ったものをいう。以下おなじ)  という説明があるので、屈折異常をヤフーの辞書で調べたところ、  「正常の屈折状態を有しない眼。調節作用が起こっていない時に無限遠の距離から来る光が網膜上に結像しない。近視・遠視・乱視の三種類がある。」  ということでした。つまりは矯正視力でその数値に満たない視力が該当すると思われます。  質問者さんの場合、片方の視力がどれくらいかで該当するかしないかが変わってくると言う事になるかもしれません。  障害者手帳の交付を希望するなら、地方自治体の障害福祉課で聞いてみた方がいいかもしれません。  不正確な回答ですみません。

m1tk
質問者

お礼

早速ありがとうございました。私が調べた結果、今現在の私の眼は屈折異常(乱視)がありました。なので、矯正後の視力で判断されるということなので、右目の矯正後の視力が0.1なので、6級障害には当てはまらないみたいでした・・・(泣) 正直、こんな不便な生活は送りたくないです。原付は勿論の事、自動車などの運転免許は目が見えないので一切取得できず、非常に不便です・・・。それなのに、障害にならないなんて・・・。非常に悲しいです。 どうもご丁寧にありがとうございました。 なお、私はお金の運用には詳しいので、お気軽に語質問下さい。

その他の回答 (1)

  • zasawaqa
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回答No.1

 過去質問でこういうのがあります。  これを見る限り、本来ド近眼は既に障害者手帳交付対象になるようですね。  私も超ド近眼です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=982227
m1tk
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

m1tk
質問者

補足

最も軽度な6級の視力障害は、障害が永続するもので、一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるものをいう。 という条件があったのですが、これは、裸眼ででしょうか?矯正後でしょうか?

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