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弱視→障害者認定の基準について教えて下さい。

弱視はどれくらい視力が弱いと障害者手帳が交付されるのでしょうか。 例えば裸眼で両目0.01以下で近視と乱視。メガネやコンタクトが0.8くらいまで矯正可能な人は弱視の部類に入るのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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noname#129681
noname#129681
回答No.2

視力の値を読み間違えてました。 弱視の障害認定は、一級で矯正視力の和が0.01以下のもの。 二級で両目の視力の和が0.02以上0.04以下 など両方の視力や、視野により等級が変わります。 以下参照していただければと・・・・ http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm#001 ちなみに視力は矯正視力で判定しますので、メガネをかけても基準以下という人が対象です。

tsubasach
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速ホームページで確認してみます。

その他の回答 (1)

noname#129681
noname#129681
回答No.1

視力だけを見ていると、身体障害者福祉法障害程度等級表によれば、視覚障害の5級1号(弱視)に該当する可能性があります。 視力は矯正視力でOKで、片眼ずつ測定した視力を単純合計します。 なお、色覚異常は考慮されません(どの等級であっても、障害認定の範囲外です)。 また、明らかな視野障害が見られないようですので、視野欠損には該当しないと思います。 (注:実際には、さらに、同法の障害認定要領および障害認定基準によって、非常に細かく審査されます。単に障害程度等級表にあてはまるから、というだけで認定されることはありません。) 5級1号 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 5級2号 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

tsubasach
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらのご回答ともうひとつの方のご回答のサイトを見て調べてみます。

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