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テレビドラマでの法廷シーン

昨日、テレビドラマの「白い巨塔」を見ました。 第一審では、「診察ミス」があったかが論点になっていましたが、控訴審では原告弁護士は「診察ミス」から「医者が十分な説明責任を果たしたか」に論点を変更したことにより、逆転勝訴した設定になっています。 実際に控訴審で論点を変更することは実際は可能なのでしょうか? また、裁判のシーン中に弁護士が原告や参考人?に誘導尋問とも思える質問をして、シーンを盛り上げていましたが、そういうのって実際OKなのでしょうか? 他にも実際の裁判から見たら此処がおかしいという所があったら教えてください。 法律に詳しい方お願いします。

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noname#11081
noname#11081
回答No.2

通常、民事訴訟の場合は、判決が出る前に裁判官が争点整理を行い、その争点を原告被告に確認したうえで、証拠調べを行い、判決が出ます。 その手続きを怠り、争点整理時に争点となっていなかった事項について主要事実として判決の根拠にすれば、敗訴する側からクレームが出ます(苦情が出てなんぼというのはありますが、普通の裁判官は苦情が出ないように心がけます)。 要するに、訴訟当事者が論点を変更したところで裁判所がそれに応じてくれなければ仕方ないのであって、控訴裁判所(上級審の裁判官)が論点が違うと認めれば、逆転判決は可能ですが、あくまで裁判所の判断になります。 誘導尋問自体は不可能ではないし、実際されることもありますが、いきすぎたものであれば、即時に「誤導です」と相手方弁護士が異議を出します。誘導尋問自体、あからさまなものであれば裁判官は普通はあまり考慮しません。これも裁判官の自由心証の範囲です(相手方が悪質な訴訟活動をしていても、それが自分の結論にとって有用であれば、便乗利用する困った裁判官もいますが)。 要するに現実の裁判というのは、裁判官にどちらの結論を出すのかを促すために、双方がいろんな材料を出して、裁判官がどちらにするのか決めたあとは、その材料を判決に説得力を持たせるために考慮するのかしないのかは裁判官の自由になっています。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに今回のドラマの設定上の原告の請求の趣旨は「請求額9000万円」だったことと、 「確認の訴え」だと控訴審で争点を「診察ミス」から「説明責任」に変更することは出来ないのかな?と思ったのですが、その点からもやはり、「給付の訴え」なのでしょうか? 「給付の訴え」であれば、手続をとり、争点整理をすれば、控訴審中に被告の支払い理由は「診察ミス」から「説明責任」に変更することが出きるという理解でよろしいでしょうか? たびたび、申し訳ありません。

その他の回答 (2)

noname#11081
noname#11081
回答No.3

#2です。 私自身は「白い巨塔」を見たことも同小説を読んだこともないので、よく話しが飲み込めないのですが、 これ、医療過誤の損害賠償請求の話じゃないの? 「確認の訴え」というのは何を確認する訴えを提起されていたのでしょうか? 通常の「被告は原告に対し9000万円を支払え」という損害賠償請求なら、もともと給付の訴えだったのではないかと思うのですが。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

  • silpheed7
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回答No.1

誘導尋問はできないですよ。 あと、直接は関係ないですが、終盤で「脳に転移している」と説明しているときに 使われた頭部CTは、上下が逆になってました。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>誘導尋問はできないですよ。 やはりそうですか。 >あと、直接は関係ないですが、終盤で「脳に転移している」と説明しているときに使われた頭部CTは、上下が逆になってました。 そうなんですか。よく気がつかれましたね。しかし、頭部CTが逆とは噴飯ものですね。ありがとうございました。

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