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恋愛相談は名誉毀損?

初めまして。困っているのでどうか相談に乗ってください。 自分は以前ネットで恋愛(片思いの相手をどうやってデートに誘ったら良いのか、等)について、数回に渡って相談したことがありました。その時は自分の名前は勿論、相手の名前も伏せていたので、それが周囲にばれるはずは無いと思っていました。 しかしある時たまたま相手がそのサイトを見てしまい、相談の内容(デートの日付・場所など)から自分が書いたとばれてしまったのです。自分はあくまで「自分ではない」と白を切りましたが相手は納得せず、「デートの内容などのプライバシーを、匿名ではあるがネット上で暴露され、精神的苦痛を受けた。もし貴方でないならサイトの管理人に情報を開示してもらい、犯人を名誉毀損で訴える。」と言っています。 このような場合、自分は本当に名誉毀損で訴えられてしまうのでしょうか。また自分はどのような対応をとれば良いのでしょうか。好きな人からこのようなことを言われてパニック状態になっています。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.3

彼女が当事者だからこそ、その相談内容から自分の事だと判ったのだと思いますが、少なくとも第三者には誰のことを相談したのか、知りえる余地は無いと思いますが、いかがですか?匿名でも、その内容から第三者が、誰のことを相談しているのかがわかってしまうような場合は名誉毀損罪の成立の余地があると考えますが、そうでなければ、問題は無いと考えます。なぜなら、テレビで顔をモザイクにしてインタビューをしている事等がよくありますが、あれは第三者から見れば誰なのか特定できないのが通常ですが、インタビューを受けている人の親族とか知人・近所の人等、いつもその人を見ている人の中には、誰なのかわかる場合が少なくないと考えられますが、そのような場合にも名誉毀損罪やプライバシーの侵害等が成立していては、テレビが事実上報道できなくなり、報道の自由を侵害されてしまう事にもなりまねません。質問者にも相談する自由があると考えられ、その内容から、第三者が彼女である事を知りえるような場合で無い限りは、問題は無いと考えられます。質問者の場合、彼女が当事者だからこそわかったのであり、当事者だけにわかってしまうような相談内容は、一般にかなりある、というより、むしろその方が多いと推定できます。

ponta20041230
質問者

お礼

businesslawyerさん、早速の回答有難うございました。 >少なくとも第三者には誰のことを相談したのか、知りえる余地は無いと思いますが、いかがですか? はい、その通りです。自分もその辺りのことは注意し、個人を特定されない為に嘘を交えたりぼかしたりしました。それでも結果的に相手にばれてしまった訳ですが、少なくとも相手も自分も知らない人が読んだら何のことか判らないと思います。 心配していましたが、安心できました。どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

法律的な点についてお答えします。 ネットで恋愛相談をした時に相手とのデートの内容などを書き込んでしまったわけですね。 これだけでは名誉毀損は成立しないと判断されます。デートの内容を書いただけで「名誉」が「毀損」されたといえるとは到底思えません。 (もし「相手の人は嘘つきで最低の性格の人だった。デート代も全部自分が払った上に1000万円の借金の保証人になることを強要された!」みたいなことを書いたというのなら話は別ですけどね) ただ、デートの内容が詳細にわたり、本当にプライバシーにかかわる事実まで公開してしまった場合(例えばその人の性癖であるとか)、プライバシーの侵害として、不法行為に基づく請求が可能になる場合はあります。 ただし、書き込みの内容から他人には誰のことを言っているのかまったくわからない場合には、そもそもその人のプライバシーの侵害があったとは認められません。(たとえ名前を伏せていても、身近な人なら分かる、という場合だとまずいですけどね) したがって、いずれにしても法的な請求の根拠はないように思えます。訴えられることはないでしょう。 さて、サイトの管理人から情報を開示してもらう、という話ですが、2年前にいわゆるプロバイダー責任制限法が施行されましたので、別に警察でなくても、権利侵害が明らかで正当な理由があればプロバイダーなどに個人情報の開示を請求できることになっています。 プロバイダーなどがどこまで個人情報を持っているかについては、どんなところに書き込んだかによってずいぶん異なります。匿名掲示板に書き込んだなら確かにIPアドレス程度しか分からないかも知れませんが、個人情報を登録してIDを発行した上で書き込むところもありますよね(このサイトのように)。 もちろん上に説明したように、今回の件では権利侵害が明らかとはいえないので情報開示の請求はできないと思うのですが、プロバイダー側が不用意に情報を開示しないとも限りません。 とはいえ、最悪裁判になったとしても、お聞きした限りでは負けることはないと思います。

参考URL:
http://www.isplaw.jp/
ponta20041230
質問者

補足

InfiniteLoopさん、早速の回答有難うございました。まず補足になりますが、自分がネットに書き込んだのは大分前のことなので、もうその書き込みは残っていません(管理サイドは過去ログとして保存していると思いますが)。そして自分が書き込んだのは「皆アドバイス有難う!お陰で今日は一緒にxxに行って来れたよ」と言う様な内容が主でした。 しかし相手は「性的な内容まで書き込まれた」と言うのです。確かに「次は旅行にでも誘ってみれば?」とアドバイスされ、「いやぁ、困っちゃうな」くらいのことは書いたことがあるかもしれませんが、実際に性的な関係など持ったことが無いので、それ以上書きようがありません。勿論、相手は「その気も無い異性に性的な気持ちを抱かれた」と言うだけで不快になるかもしれませんが・・・ やはりこのようなことでも「精神的苦痛を強いられた」と訴えられてしまうのでしょうか。相手には「知り合いの弁護士に相談する」とまで言われ、かなりうろたえています。

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.1

匿名だから第三者にはわかりませんね。 別に名誉毀損には当たりませんね。あなたが相談した事に対して怒っているのではありませんか? 白を切り通したらいいと思います。いまさら私でしたと言えませんものね。 どんなサイトか分かりませんが個人情報を教えるサイトですか? 匿名のサイトですか? 匿名サイトだったらPCのIPアドレスだけではISPが分かる程度です。個人情報までは分かりません。 それにちゃんとしたサイトでは警察の依頼ではない限り情報の開示はしませんよ。

ponta20041230
質問者

お礼

7AXJさん、早速の回答有難うございました。確かに今更「やっぱり自分が書きました」とは言えませんよね。このまま白を切り通そうと思います。お陰で気持ちの整理が出来ました。本当に有難うございます。