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自分に非の無い離婚の場合
上記の場合養育費は払わなければいけない物ですか? 妻は自営業の娘でそこの役員をしており、そこから収入を得て、自分よりお金持ちです。 自分に何も非はないのですが、「私への愛情がない・・」という抽象的な理由で離婚すると言われています。 8ヶ月の子供がいるのですが、養育費を払わなければいけない物ですか?
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養育費は自分に非があるかどうかは全く関係がありません。 ただ、子の生活レベルを親の生活レベルと同じレベルに維持するためのものですので、引き取っている方の生活レベルの方が高ければ支払う義務はないのかも。 養育費の意味を知りたいならこちらを参考にしてください。 http://www.rikon.to/contents2-2.htm http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon04.htm 養育費早見表も参考になりそうです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm 別れた相手に払うものではなく、あくまでもあなたの子供のために払うお金だということを忘れないでください。
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養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは違い、本来は子供の権利として子供が受けるべきもので、別れた配偶者に支払うものではありません。 理不尽と思われるでしょうが、離婚しても子供に対する扶養義務はありますから、離婚の原因や元妻の資力に関係なく支払う必要があります。 ただし、双方の資力によって金額が決められますから、話し合いが付かない場合は、調停などで決められます。 参考urlをご覧ください。
- a_little_for_you
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双方の源泉上の年収を縦軸・横軸にとり交点を求め、ほぼ画一的に決められています。家裁は下記の養育費算定表に従っています。 もし、奥さんの方が年収が上であれば、支払わなくても良い場合があります。但し、養育費請求権は子の権利であり、父母に義務があるのですから、父母で按分負担するのが本来的です。
- BLUEPIXY
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子供を養育することは親の義務であって 離婚しているかしていないか 離婚に際して非があるかないかは関係ありません。 現実に、奥さんの方が収入に余裕があるなら 奥さんが負担しても良いかと思いますが 奥さんが半額負担してくれと言えば 半額負担しないといけないと思います。
- morito_55
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親は離婚しても、子供を養育する義務があります。 どちらが悪い悪くないと言うのは関係ありません。 また、母親が養育するにしろ、父親が養育するにしろ、養育する側に養育費を払う義務があります。 相手に払うのではなく、あくまで子供に払うのですから。 しかし、相手が養育費をいらないと言うのであれば、払う必要もありませんけどね。
- kianu
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推測ですが、子供ができたら貴方は用済みなのではないですか?奥さんは女家族の長女なのでしょうか。だとすれば、実家の跡取りが出来たわけです。愛情が無いと言うだけでは、正等な離婚理由にならないでしょう。離婚届けに判を押すかは貴方次第ですし、親権も主張出来ます。養育費等は払う必要がないと思いますが、その件等1度弁護士に相談しましょう。今なら、そんな奥さんとは縁を切り、再婚も考えるのも良いかも知れません。
お礼
以前も人間関係の欄「月6万円の食費で離婚??」でお答えくださいましたね。 子供の為ならもちろん充分払いたいのですが、毎日の成長が見れないのに、かつ相手の方(実家)は遥かにお金持ちなのに言えば理不尽な理由で離婚して払う義務があるのかな?と思い質問させていただきました。