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取得価格不明の株券について
何度も質問して申し訳ありません。 妻が従業員持ち株制度で毎月積み立てをし、4年ほど前の退職時に未満株に買い増しをして取得した、千株の株券です。 それを夫名義に書き換えをし、それから売却する方針です。 そこで質問です。 夫は現在申告分離課税を選択しています。 今回売却する株は妻が取得した頃よりも大幅に値下がりしており、売却損がでることはわかっているのですが、前期のような理由で取得価格が不明です。 この場合の売却損額はどのようにして見積もればいいのでしょうか?
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NO.2で回答したものですが、補足です。 以下、主旨といささか異なりますが、 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/05/03.htm http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac12.htm 名義の移転を売買ではなく贈与で行った場合ですが、非常に判りにくいのですが、 贈与税 = 市場価格など公正な価格を基準に課税 贈与された人間の取得価格(売却時の簿価) = 原則、被相続人の取得価格 とこのふたつの価格が異なります。贈与か売買かを選択することで節税を行うことが有価証券を利用するメリットであると言えます(不動産なども同じですけど)。 価格証明ができなければ、売却時に5%の売買益が発生したとみなされます。贈与の制度を利用して、他の売買利益と損益通算するなどの税制上のメリットを生かすのであれば、価格が証明できることが前提となります。 私が売買をお勧めした理由はこちらの方が手続きが簡単だからです。仮に奥さまの売却に対する問い合わせが入ったとしても、取得時期の価格情勢から売却損なので 申告しなかったとの証明が容易だと考えたからです。手続きが簡単になるという理由以外に他意はありません。これを応用し、売買価格を実勢よりも高め、かつ奥さまの取得価格よりも低くに設定してその差額を贈与とするという方法もありますが、贈与と同様の手間がかかることにはなりますし、後述する税務署見解の確認が必要だと思います。 ご質問の主旨に関して、退職時の単位株にした時点の価格(持株会が価格証明を出してくれればベストですけど)を税務署が取得価格として認定してくれれば問題解決だと思います。持株積立で購入してきた価格がこの取得価格よりも上であればその可能性はあると思いますが、正直言って税務署に問い合わせしてみないと判りません。後々のためにはご質問者さま自身が税務署に問い合わせてみることをお勧めいたします(匿名でもOKです)。税務署は回答する義務がありますし、その時の経緯を記録しておけば後の申告でも困らないと思います(当然、無料で聞くことができます)。 お役に立てない回答で申し訳ありません。
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#1の追加です。 奥様名義の株をご主人の名義にしてから売却するわけですね。 この場合、奥様名義のものをご主人の名義にするときに、1.奥様からご主人に贈与する方法と、2.奥様がご主人に売却する方法があります。 1の贈与にした場合、ご主人が売却したときの取得価格は、奥様が取得した時の価格になり、その価格が判らない場合は、売却価格の5%が取得価格とされます。 2の売買にした場合は、奥様が時価でご主人に売却したことになり、奥様の取得価格と売却価格の差が、奥様の譲渡所得となります。 この場合も、奥様の取得価格が不明な場合は売却価格の5%が取得価格となります。 又、ご主人の取得価格は、奥様からの売却価格となります。
お礼
2度に渡って、丁寧なご回答ありがとうございました。 贈与か売却かということですね。 よくわかりました。
- yohsshi
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20011130mk31.htm 同様の事例の相談例がありました。 色々な方法があり参考になると思います。 旦那さま名義に変更する段階の所ですが、 奥さまが時価で売却、旦那さまが時価で購入したものとして 処理することが一般的です。(売買契約を締結した方が良いでしょう) 他に売買がなければ、株の売買損は申告分離課税を選択すれば 課税されませんし、申告も不要です。 (税務署から問い合わせがあった場合は購入価格の証明が必要) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20010910mk31.htm 時価以外の金額であれば、差額が贈与と見なされ後日面倒になる 場合がありますので、名義書換を担当する業者もご質問者さまに とっても預け入れ日の引値などを利用した方が後の管理を行いや すいと思います。 (仮に名義変更後に価格が上昇した場合は課税されます) http://www.paxnet.co.jp/news/datacenter/200201/31/20020131110507_51.shtml 来年から譲渡損失繰延制度も始ります。損得と手間を考慮の上、ご判断ください。
持株会や証券会社に10年間は記録が残っていると思いますが、照会できませんか。 どうしても取得価格が判らない場合は、売却価格の5%を取得価格として、計算することになっています。
お礼
結局、妻からの夫への売却ということで、後は名義書換時の時価を取得価格として処理すればよいということですね。 2度に渡り、詳細な回答ありがとうございました。