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取得価格と分割

ここでいつも勉強させていただいています。 またまた超基本的質問でお恥ずかしいですが、2つ質問させてください。 質問1 2001年くらいに日商岩井を買い、長年塩漬けにしていました。もういい加減ここらで利益と相殺しようかと思い、ネット証券の取得価格を見ると7万円とあり、「これは確か14万円で買ったはず。それに取得日が2003年4月1日となっている」と疑問に思い、よく考えてみると、この年月日に日商岩井はニチメン??と合併して双日になったことを思い出しました。 会社が合併した場合は、合併前の会社株の取得価格は無効になってしまうのでしょうか?それとも確定申告で利益と相殺できるのでしょうか? 質問2 1:2で株の分割がある場合、100株持っていたら分割後は200株となるということですか?

みんなの回答

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

(1)基本的には合併の有無に関係なく、譲渡時の課税のベースになるのは取得価格になります。要は当時の株が現在の何株に相当するかであって、株価が変わったとしても、株数が反比例すれば、結果としては同じ評価になるだけです。(1000株*200円と100株*2000円は同じ金額ですよね。)なので、現在の株数を割り出して、時価を算出して、譲渡所得を出してください。 (2)その通りです。

ookinaki5
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすいません。 回答を読み安心できました。 ありがとうございました。

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