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「長期の旅行等特殊の事情」の具体例(保医発第0404001号)
内服薬及び外用薬の投与量についてかかれた平成14年4月4日の文書(保医発第0404001号)に 「長期の旅行等特殊の事情」という語句がありますが、具体的にはどういうものを指すのでしょうか? 何がOKで何がダメなのか、わかりにくく悩んでおります。
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埼玉県では海外旅行に限ると,指導されています。
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- orthopaedist
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回答No.4
年末年始、ゴールデンウイークは全国どこでもOKなはずです。 でも、結局今は14日制限の薬以外、野放図になってます。 先日も 処方されたシップが運びきれずに宅配で送ったという方がおりました。
- akoniko
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回答No.3
医療機関に勤めています。 うちの病院では、レセプトに長期出張や年末年始、長期休業(ゴールデンウィークなど)の為~ と記入して処方箋や薬を出していますが、減点された事はないです。 地域によってちがうみたいですが・・・
noname#9449
回答No.1
今晩は 通常海外旅行もしくは海外出張だと理解してますが
質問者
お礼
以前は、年末年始、連休(ゴールデンウィーク)も長期投与の例外として認められていたと聞いたことがあるので(たぶん)、現行の制度でもそうなのかなと、資料を探しているのですが、保医発第0404001号に長期の旅行等特殊の事情とあいまいに書かれているだけでしたので質問しました。回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 年末年始や、連休(ゴールデンウィーク)ではだめなのですね。それとも埼玉県だけなのかなぁ?