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所得補償とは
所得補償とはどのようなものなのですか。 例えば、お店を休業して所得補償の関係でお金を頂いた場合、それは売上ということになるのでしょうか。その場合の確定申告はどのように行えばよろしいのでしょうか。
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所得補償保険の事ですよね。 個人事業を前提に書きますと、所得補償保険の保険金は、保険事故(障害又は疾病による就業不能)が発生した場合に、その就業不能のために収入を得られなかったかどうかには関係なく支払われるものですので、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当しますので、所得税法では非課税となりますので、売上に計上する必要はありません。 該当の所得税法基本通達を掲げておきます。 (所得補償保険金) 9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) (注)業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。 上記通達にもありますように、支払った保険料については必要経費にはできずに、確定申告の際に損害保険料控除として控除することになります。