- ベストアンサー
保育料と入所条件の関係について
私は母子家庭で一児の母です。 現在は無職で来年3月から職業訓練を受ける予定です。 実家で家族と同居しています。 昨日、保育所入所の申込をしに行った時に係りの方に 「無職ということは同居している祖父(私の父)の収入で保育料を算出することになる」と言われました。 この場合、母子家庭は優先順位に入りますが私の場合は普通の家庭(共働き)の扱いになってしまうのでしょうか? そのことが気になって不安になってしまいました。 月曜日までまだ日にちがあるのでどなたかお分かりになる方お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保育所入所の選考基準はそれぞれの自治体で決めているのでなんともいえないのですが、参考までに私の住む自治体での扱いについてお答えします。 保育所の選考は、保護者の勤務の形態によって点数をつけて、点数の高いほうから優先的に入所できます。 例えば、子どもの父が1日8時間以上の居宅外労働なら10点、母が4時間以上6時間未満のパートなら7点で、合計17点といった具合です。 ちなみに、質問者さんの場合は技能訓練のためということですが、これも居宅外労働と同じ基準で点数がつけられます。6時間以上8時間未満なら9点です。 それに、調整点というのを加算するのですが、ひとり親家庭で同居の親族に生計中心者がある場合は、先の点数に13点が加算されます。生計の中心者が質問者さんならば15点加算でした。 さらに、65歳未満の祖父母が同居していて仕事をしていない場合は-4点。つまり、質問者さんのお母様が子どもの保育が出来る場合には4点が減点されます。 質問者さんの点数を計算してみると、 職業訓練(週5日、6時間以上8時間未満) 9点 ひとり親 13点 祖母の同居(保育ができると仮定) -4点 ---------------------- 合 計 18点 これは、正社員の父、6時間以上8時間未満のパートの母、祖父母の同居なしと同じ点数です。 それ以外にも、前年から待機している人は点数が加算されますし、質問者さんの職業訓練が週3日とか時間がもっと短いのなら点数も減点されます。 あとは、保育所の空きがどれくらいあるかで入れるかどうかが決まるのでなんともいえません。 ちなみに、来年3月から職業訓練とのことですが、3月入所は難しいですよ。入るなら4月になると考えておいたほうがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 祖母(私の母)は昼間はパート、夕方からは専門学校に通っているので一応22点ということで最高が25点だとするとまあいい方になりますよね? 職業訓練を3月からにしたのは本当は4月からのつもりでしたが少しでも早めることによって僅かでも優先に近づけると思ったからです。 とても参考になりました。