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労働保険に加入し国保と国民年金にできますか?
短期契約の仕事です。労働保険料だけを支払い、健康保険と年金は、国民健康保険と国民年金にすることが出来るでしょうか? まず、採用か不採用か、まだ決まってないので取らぬ狸の皮算用ではありますが、今後も同じような条件を提示されることが予測されますので、今後の方針を明確にしておきたいと思います。 3ヶ月の短期契約の派遣の仕事です。登録型派遣ではありません。 本案件の更新の見込みはありません。(別案件で再雇用の可能性はあります。) 会社からは「3ヶ月の短期案件なので、社会保険、労働保険に加入しなくて済むよう、個人事業主として請負ってほしい」と言われています。 現在の社会情勢などを加味すると長期の契約社員(あるいは無期の正社員)の仕事はなかなか決まらず、短期のスポット案件は決まりやすい傾向にあると考えています。 短期のスポット案件であっても、2年以内に12ヶ月累積すると失業手当ての受給資格が得られると認識しています。 社会保険、労働保険に加入する契約社員になる場合は、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、会社負担分の健康保険料、会社負担分の厚生年金保険料、会社負担分の労働保険料、すなわち会社負担分を引いた給与から自己負担分を天引きされます。 また、労働保険料は1年分前払いしなくてはいけないと聞きました。しかも、一度払ったら戻ってこないという話も聞きました。これは本当でしょうか? 健康保険料と会社負担分の健康保険料を合算すると非常に高額で、出来れば払いたくありません。 厚生年金保険料と会社負担分の厚生年金保険料は、老後の年金に加算されると思うので払っても構いませんが、健康保険とセットで加入することになってるようなので、国民健康保険&国民年金の方が得策だと考えています。 また、3ヶ月の短期契約で労働保険料を1年分も前払いしなくてはいけないとなると払い損になると思います。3ヶ月の仕事が終わったあと、他の会社の短期スポット案件に決まった場合は、前払いした労働保険料はどこへ行くのでしょうか?また次の会社で払いなおすことになるのでしょうか? 次にまた短期案件が入る可能性を考え、会社では3ヶ月分の労働保険だけ加入し、国民健康保険と国民年金の契約社員になるのが得策だと考えています。この考えは正しいのでしょうか? その昔、そんな形態の契約社員だったことがあります。今でもそんなことが出来るのでしょうか? また、昨日のニュースで「『特定の会社から請負い契約を結ぶ個人事業主は労働者である。』との最高裁判決が出た。」という記事を読みました。これは何か関係ありますか? これらを総合して、今後、どうするのがベストなのでしょうか? もちろん正社員になることがベストでしょうが、正規雇用は難しい情勢で、今は決まっていもいない目先の短期案件の契約をどうするか悩んでいます。
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補足
書き方が悪く、誤解を招いてしまいました。 個人事業主になって請負契約を結ぶか、契約“社員”となって雇用される形態を選ぶかで迷ってます。 契約社員になった場合は、請負契約金額から会社負担分の社会保険料と労働保険料を差し引いた額が税込の給料となり、その給料から更に自己負担分の社会保険料と労働保険料を天引きされます。その中でも健康保険料が相当な高額になることからどちらにするか迷っています。 なお、現在まだ失業給付が150日くらい残っており、3ヶ月の契約満了後、次の仕事が決まってなければ、引き続き失業給付を受給できます。 個人事業主になったら、この権利を放棄することになるのでしょうか?