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健康食品の表示について

健康食品のパッケージ表示に原材料などが記載されていますが、あれはどこまで記載すべきなのでしょうか。例えば1%も入っていないものでもすべて記載しなければならないとか、重量にかかわらず、物質によって記載すべきものと記載しなくてもいいのがあるだとか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gontamago
  • ベストアンサー率48% (24/50)
回答No.4

環状オリゴ糖は食品添加物になります。既存添加物、昔の天然添加物に相当します。 食品添加物でキャリーオーバー・加工助剤・栄養強化目的の添加は表示を免除されますが、これに該当しないので、表示義務があります。 とにかく微量であっても使用したものは表示するというのが原則です。 また、自社で添加したものでなく、原料に含まれていた添加物であっても製品に効果が及ぶものは原則的に表示義務があります。 ちなみに原材料表示で糖類を、「糖類(ぶどう糖、砂糖)」の様にカッコでまとめて表記するのはJASの個別品質表示基準でそのように定められた品目だけです。 食品の表示はやたらとややこしく、原材料は農水省、食品添加物は厚生労働省と管轄する官庁が分かれています。できれば食品添加物は保健所に、食品原材料は農林水産消費技術センターに、それぞれ問い合わせてみるのが良いと思います。

bakuoo
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりすみませんでした。 加工助剤として添加するので、表示が免除されるのかなと思ったのですが。 本当にややこしいですね。関係機関に聞いてみます。

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  • masa0809
  • ベストアンサー率55% (132/238)
回答No.3

#2です。 還元オリゴ糖について追加質問があったんですね。失礼しました。 還元オリゴ糖は添加物ではありません。 麦芽糖などと同じで成分としての「糖類」になりますね。 糖類(●●、○○)と括って表示もできますが、この場合も多い順に列記です。 健康食品だと被包材で還元オリゴ糖などの糖類が使われますね。 [被包材]糖類(還元麦芽糖水飴、還元オリゴ糖) という表示はよく見ます。 同業者の一括表示をたくさん参考にされることをお奨めします。 また、薬事法や健康増進法に触れる表現に注意してください。

bakuoo
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりすみませんでした。 結構ややこしいですね。まだまだ勉強が必要だと痛感しました。

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  • masa0809
  • ベストアンサー率55% (132/238)
回答No.2

No.1さんの書かれている通りです。 いわゆるJAS法のうち後半の「品質表示の適正化に関する法律」部分が該当する法律です。 「加工食品品質表示基準」により、原材料名は使用した原材料を全て重量順に表示するのが原則です。 ただ原則であり、複合原料などでは条件によって省略できる場合があります(といっても健食の場合考えづらいか)。 また、結果として重複することになりますが、使用されている食品添加物は「食品衛生法」に従いまとめて表示します。 食品添加物は加工助剤など表示の必要がないものもありますね。 また原材料名欄に、アレルギー(食衛法)、遺伝子組換え(JAS法)、原料原産地(JAS法)に関する表示も必要です。

bakuoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 わずかな量でも記載しなければないのですね。 環状オリゴ糖は添加物にはならないのでしょうか。

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  • A1014ST
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

基本的に食品の表示は「農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」いわゆるJAS法によって定められています。 健康食品は加工食品に分類され、量に関わらず、すべての原材料名を記載しなくてはなりません。しかも多く含まれている順に。 人体の中に入るのですから、未知なものがあっては大変危険です。

bakuoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 すべて書かなければならないのですか。0.1%足らずのものは必要ないのかなと思っていたので、意外でした。 環状オリゴ糖について、ごく少なく混ぜた製品を社内で検討していたので、表示のことが知りたくなり質問いたしました。

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