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過失割合について
先日事故を起こしました。 自分が30キロ前後で直進中進行方向から見て左側から郵便局のバイクが出てきて自分はそのバイクを避けようとして転倒しました。接触はありません。 事故の原因:郵便局のバイクが止まれの所で左右確認をしないで飛び出してきた。 自分は30キロだったのでバイクを倒して衝突を回避し転倒。事故現場はT字路。直進してた自分の道にはセンターラインがないため優先でもない。制限速度も30。 この場合は過失割合はどのようになるのでしょうか? 保険会社と郵便局での話では自分が2で相手が8の割合でと言われましたが納得いかないのでもう一度話し合うつもりです。1:9にはならないでしょうか? 教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。
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こんにちわ。 止まれの所、相手方に一時停止の標識があったわけですよね。もうそれだけ聞いても8:2と答える人は多いと思いますが、典型的な交差点での事故とも言えるものです。(あなたの方が優先です。) あんまり思いつかないのですが、相手に何か著しい過失があれば修正させることはできると思います。(例えば15km以上のスピードオーバーとか。) 相手に何か著しい過失を見出せれば交渉次第で有利に持っていけるかもしれません。ただ、現在のご質問内容だけではその他の著しい過失は見出せません。
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>減速はするべきだねって言われました。 そうですね。減速していなくてもよけることが出来たのですから減速していれば事故にはならなかったかもしれませんね。 過失割合についてですが、もし相手が車だったら9:1、あるいはご質問者が自転車や歩行者だったら10:0という可能性もあったと思います。 これは注意義務には、重さがあって一番交通強者の車が重くて次にバイク、次に自転車、交通弱者である歩行者の注意義務が一番軽いとされているからです。 ただ、今回の場合はバイク同士なので特別な事情がないと9:1は厳しいように思えます。 では。
- Pigeon
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#2の者です。 >自分は法廷速度で直進していただけなのに過失が2割もつくんですか? はい。他の方からも説明がありますが、車やバイクは走っているだけで様々な義務が課せられています。徐行義務が無い道路の方が少ないかもしれません。(中央分離帯のある道路や破線ではなく白の一本線で描かれているセンターラインの道路などは徐行義務はありません。) 徐行といえば概ね10Km以下ですぐ止まれる速度とされています。現実にはそんなスピードで走られては迷惑ですし、いませんけど、事故になると義務が表面化してきます。 残念ながら1割や2割の過失は事故時には常につきまとっているようなものです。それを覆すには相手方にさらなる著しい過失が無いと徒労に終わります。
交通規則では、信号機のない見通しの悪い交差点ではたとえ優先道路であっても徐行することが義務になっています。 つまり制限速度内で走るのではなく、いつでも止まれる速度まで落とさなければなりません。 見通しの良い交差点であれば、左手より進んでくるバイクが見えていたはずで、減速、停止の様子が見られなければ、衝突を回避するためにご質問者の方も減速、あるいは停止することが可能でしたね。 つまり8:2の2の部分は「信号機のない見通しの悪い交差点での徐行義務違反」ということです。
補足
警察では徐行までとは行かないけど減速はするべきだねって言われました。
- PAPA0427
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大変ですね。 交通事故で過失相殺が、8対2と9対1とのいうは、アジャスター(保険屋)さんにとってはあんまり意味なんです。 全体で20万円の費用が発生したとしても、その差は数千円~1万円位なんですね。それよりも双方を納得させてさっさと事故処理しちゃった方が成績になるんですね。 事故の状況がハッキリとわかりませんので、あおられたと思われても困りますが、ご自分が納得できないのであれば1対9にしてくれという事を、ご自分の保険会社の担当者の方にハッキリ伝えて、示談書にサインしないことです。 1対9できる可能性は0%ではありません。
補足
相手側に一時停止の標識はありました。自分は法廷速度で走行中にいきなり前にバイクが飛び出してきました。 警察では自分の注意しなければいけない点としてT字路での減速を言われただけです。相手側は左右確認をおこたって飛び出しをしたと警察に言われました。 自分は法廷速度で直進していただけなのに過失が2割もつくんですか?