• ベストアンサー

携帯電話のカメラについて

携帯電話のカメラで、本屋などに行って本を撮影するのは窃盗罪になりますか。情報にもやっぱり窃盗罪が適応されるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10086
noname#10086
回答No.3

窃盗罪の対象は財物であり 現在の刑法では情報は財物とはみなされていません。 ただ、経済産業省が情報窃盗にかんして 協議していく方針を発表していますので 将来的には処罰される可能性はあります。

nakaei21
質問者

お礼

ありがとうございました。 情報は、まだ財物とは言えないんですね。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

テレビでも有名な紀藤弁護士は違法とはいえないと言う見解を出しています。(参考URL)

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/kito/mac116.htm
nakaei21
質問者

お礼

まだ、今の段階では違法だとなかなか言いにくいみたいですね。 ありがとうございました。

  • oneball
  • ベストアンサー率57% (2643/4636)
回答No.1

「デジタル万引き」という犯罪です。 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14611.html

参考URL:
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14611.html
nakaei21
質問者

お礼

ありがとうございました。 なんとなく分かりました。

関連するQ&A