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携帯電話のカメラについて
携帯電話のカメラで、本屋などに行って本を撮影するのは窃盗罪になりますか。情報にもやっぱり窃盗罪が適応されるのでしょうか?教えてください。
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noname#10086
回答No.3
窃盗罪の対象は財物であり 現在の刑法では情報は財物とはみなされていません。 ただ、経済産業省が情報窃盗にかんして 協議していく方針を発表していますので 将来的には処罰される可能性はあります。
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- yoshi170
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回答No.2
テレビでも有名な紀藤弁護士は違法とはいえないと言う見解を出しています。(参考URL)
質問者
お礼
まだ、今の段階では違法だとなかなか言いにくいみたいですね。 ありがとうございました。
- oneball
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回答No.1
「デジタル万引き」という犯罪です。 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14611.html
質問者
お礼
ありがとうございました。 なんとなく分かりました。
お礼
ありがとうございました。 情報は、まだ財物とは言えないんですね。