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単身赴任の場合の住民票の異動について。
1月5日から主人が県外に単身赴任をします。3月の末には私と子供も引っ越しをします。その場合、主人の住民票はどうしたらいいのでしょうか? (1)主人の分だけ先に移して後から私達の分を移すのでしょうか?それとも、3月末の引っ越しのときに全員分移せばいいのでしょうか? (2)12月のお休み前までに区役所で手続きをすればいいのでしょうか?それとも年明けの方がいいのでしょうか? すみませんが教えてください。。よろしくお願いします。
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住民基本台帳法に 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 と定められていますから、ご主人の場合は 12 月 23 日以降 1 月 4 日までに、現住所地へ転出届を出してください。 ついで、実際に (1 月 5 日になるかどうかは、なってみないとわかりませんよね) 引っ越してから、14 日以内に転入届を提出してください。 質問者とお子さんは、日程が決まったところで、計算してください。 もしお子さんの学校のことがあるのなら、早めに新住所地の役場に連絡しておいたほうが楽なので、ご主人の転入届提出時に一言相談しておいたほうがいいと思います。 適正な時期であれば、年内でも年明けでも構いませんが、3 月まとめて、は違法になります。 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 と罰則もありますから、ご注意を。
お礼
詳しい回答ありがとうございます! やっぱり届出が必要ですね!危うく違法なことをしでかすところでした><。 >もしお子さんの学校のことがあるのなら・・・ 上の子が来年4月から新1年生です。新住所がきまったら早めに役所に連絡しようと思います。 ありがとうございました!!