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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養から外される日付)

夫の扶養から外される日付とは?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養から外れる日付についての質問です。具体的なケースに当てはまるか判断がつかないため、教えていただきたいです。
  • 現在、会社を自己都合で退職して三ヶ月経ちました。退職直後から夫の扶養に入っており、失業保険も受給しています。
  • しかし、夫の扶養から外れる日付がいつなのか不明なため、状況を確認したいと思っています。具体的な日付や収入の関連も教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>失業保険は、この11月3日~4日の2日分が >11月10日に9788円振り込まれています。 これからすると日額3612円以上あるので扶養には入れません。 >11月3日付けで既に外れていると言われたそうです。 合っています。 >(もし収入金額は関係なく、収入があった日付から外れる >のであれば11/10からではないかと思うのですが?) 違います。 「収入を得る根拠となる日」で決めます。実際の支払日は関係ありません。 ですから、今後たとえば受給の最後が来年1/15で、その受け取りが1/20とします。 すると扶養に戻るのは1/16に扶養に戻れます。 また金額は一日当たり幾らなのかで決まります。130万/360日(一年)=3611円以下であれば扶養に入れるし、これより多ければだめです。

anco99
質問者

お礼

とても分かりやすい説明、ありがとうございました。 月額だと思っていたのですが日額で判断されるのですね。収入を得る根拠となる日で決まるというのも、知りませんでした。とても勉強になりました!

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