No4です。
理解しておられるのであれば蛇足になりますが、一応補足しておきます。
コピーコントロール技術とアクセスコントロール技術は別個の物です。
アクセスコントロール技術については著作権法の保護範囲には含まれておらず、私的に複製するだけであれば侵害に当たりません。
これに対して、コピーコントロール技術を回避して複製する事は私的利用の例外とならず侵害となります。
挙げておられたWebサイトも拝見しましたが、以下のように正しく記載されています。
>コピーコントロール技術は著作権法も保護の対象としています(同法30条1項2号)。もっとも規制の対象となっている行為は「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」です。そのためDVDのリッピングしたとしても、リッピング自体は、もともとマクロビジョンを解除しなくても可能な複製行為ですので、「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」には該当しません。ただ同条は、「その結果に障害が生じないようになつた複製」も禁止しているため、マクロビジョンを解除して行う複製行為は私的複製にはならない事になります。
ここでいうコピーコントロール技術とは、CGMSやマクロビジョン等の純粋なコピーコントロール技術のほか、CPPMやCPRM、DTCP等のアクセスコントロールとコピーコントロールを兼ねている技術も含まれます。
従って、CSS等のアクセスコントロールがかけられているだけの物にご質問の文言が附されていれば文言は誤り(というよりは不適当でしょうか)ですが、コピーコントロールがかけられているだけの物であれば適切な注意であると言うことになります。
参考までに文科省のWebサイトを載せておきます。
お礼
私は某ソフトを使ってコピーしていますが、解除せずにコピーをしているとのことです。