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CD複製も違法になったのでしょうか

久しぶりに、レンタルしに行こうかと思っています。2年ぶりです(^^; そういえばコピー禁止、複製不可の文字が書かれていた様に思うのですが... 個人用で車で聴こうかと思っているのですが、出来なくなってたら借りに言ってもしょうがないので、どなたか教えて頂けないでしょうか? MDは持っていないので出来ればCDで聴けると良いのですが...

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Viper-ei
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.1

個人的に使用するのならばなんの問題もありません。それを公共に流したり、人に貸したり売ったりしたら違反ですが。そうじゃないとレンタル屋はつぶれてるw コピー防止CDもあるようですが、それはフリーソフトを使えばどんなCDもバックアップがとれるでしょう。

arare2005
質問者

お礼

ありがとうございます。大変たすかりました。 これからレンタル店へ行って来ます(^^♪

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  著作権法では,従来どおり個人使用に付いては認められていますので,コピーしても大丈夫ですよ。  ただし,コピーガードがかかっているCDについては,コピーガードをはずしてコピーすれば違法になります  なお,コピーガードの技術はまだ未発達なものであり,故意的にガードをはずさなくでもパソコンに取り込めてしまう場合もあります。この場合は,違法には問えないと思います。。(著作権法第30条2項) ------------------------- ○著作権法 第30条 (私的使用のための複製)  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2 技術的保護手段の回避 >(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。) >により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 -------------------------  以下は参考です。違反を勧めている訳ではありません。くれぐれもご注意を。 http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm

参考URL:
http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
arare2005
質問者

お礼

コピーガードが付いたのはダメなのですネ。 詳しく説明して頂いて助かります。 これからお店に行って来ます。コピーガード以外のを借りれば良いのですネ(^^; ありがとうございました。

回答No.2

他人に配ったりしなければ大丈夫です。 買ったCDと同じように、家族内での数人で所有・利用する程度なら「普通」です。 第一これ↑を取り締まる方法もないし、家族内でも共有不可だとしたら誰も買ったり借りたりしないですよね

arare2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今日は1日、時間が空いてるので...と思い質問しました。大変助かりましたm(__)m

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