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薬局休止したら、その間、他で働けるか

薬局を、開設&管理している薬剤師が、その薬局を休止した場合、その間、その薬局以外の場所で、業として薬事に従事できるのでしょうか? いろいろしらべたのですが、よくわかりませんでした。 わかるかた、いましたら、よろしくお願いいたします。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  薬事法で、第8条3項に、「薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」とあります。  休止しても管理者は管理者です。でも、許可があれば可能と言う事ですね。 http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s3

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s3
miisima
質問者

お礼

早速の、お答え、ありがとうございます。 お教えいただいた、HPは実は、何度もみてはいたのですが、よくわからなくて。 「都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」というのは、学校薬剤師(これも在職中ですが)のことかと思っていました。 う~~~ん。 やっぱり、嫌だけど、保健所に聞かないとだめですね。