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法律での給与規定について
雇用される側に扶養家族がいる場合、雇用側は雇用される側が家族を養えるだけの給与を支給しなければならない、ということを規定している法律はありますか?
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法的には、ありません。 賃金は、労働に対する対価です。 扶養家族がいるかどうかで、労働の質や量が変わるわけではないので、「家族を養えるだけの給与を支給しなければならない」ということになります。 その原則をそのまま守っているのがアメリカで、扶養手当に相当するものが、原則として無いと聞いたことがあります。 ただ、日本では、長年の労使慣行などにより、雇用主は、労働者がその家計を維持できるように努めてきました。 その一つとして、扶養手当などがあります。 これは、日本が終身雇用制であることから発達した制度だといわれています。 いずれにしても、法的には根拠はありません。 また、これとは別に、「最低賃金」というものがあります。これは、労働を不当に安く買い叩いてはいけないとの趣旨から、法律で定められています。(最低賃金法) 最低賃金に関しては、参考URLをご覧ください。
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- chicago911
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No. 4 の方が、 >その原則をそのまま守っているのがアメリカで、扶養手当に相当するものが、原則として無いと聞いたことがあります。 と記載しておられますので、この部分に補足しておきます。 確かにそうです。日本で言う基本給一本で、手当てなる言葉は一切ありません。通常 Job Description (どういうことをどの程度やるか、を定めた書類です) をつくり、そのランクに応じて、給与を決め、採用時に確認する、まさに契約の形を取ります。また、採用後も、能力が上がり適用する Job Description の変更がない限り、給与は据え置き (インフレに伴なう若干の調整はあります) のままです。また、居住地は Private に属し、従って通勤に要する費用は個人持ちです。仮に会社側が負担しますと Bebefit と見做され、所得として認定、課税対象になります。出張時の日当も存在せず、すべて実費精算となります。 最低賃金は各州で定められています。 日本でも、外資系でこれをそのまま踏襲 (通勤費は支給) しているところもあります。
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ありがとうございました。
最低賃金法で、地域別、産業別によって最低賃金が決められていますが、ご質問のような法律はありません。 最低賃金法については参考urlをご覧ください。
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ありがとうございました。
- silpheed7
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ないです。扶養手当などは各企業の就業規則に記されていると思いますが それでも「家族を養えるだけの給与を支給しなければならない」とは 規定されていないと思います。
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ありがとうございました。
- shinsen
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法律はありません。個別に企業が就業規則で決めています。
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