• ベストアンサー

取締役議事録、社員総会議事録について

以前の総務課の者が退職し、最近総務となりました。株式会社の取締役議事録、有限会社の社員総会議事録についてですが、今までの登記関係以外の議事録がほとんどありません。遡って作成した方が良い物や、今後作成した方が良い物はありますでしょうか。 又、作成を怠っていると、どこかから罰則を受けるのでしょうか。 合わせまして、この事について参考になる本やHPがありましたら、教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aaaaaaa7
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.3

登記関係以外ですと、 1.計算書類の承認、配当等の決定 2.役員報酬額の決定 上記は、特別な活動のない会社でも毎年必要になると思います。 その他は、会社の活動内容によりますので、 下記アドレスが参考になると思います。

参考URL:
http://www.datadeta.co.jp/shokokai/200227-takamori/guest/03_gyomu/kaisha01.html
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

有限会社の社員総会議事録は、株主総会議事録の規定(商法244条5項)が準用され、作成後、本店で10年間、支店で5年間備えて置くことが義務付けられており(商法244条5項を準用する有限会社法41条)、取締役会議事録は、作成後、本店で10年間備えて置くことが義務付けられています(商法260条の4の5項)。そして、それを備え置いていない事による罰則は、取締役・監査役は100万円以下の過料に処せられます(商法498条1項20号及び商法498条1項20号を準用する有限会社法85条1項11号)。そして、議事録が「作られていない」または「作られたが紛失してしまった」のいずれにも上記規定は適用されると思われますので、あわてて議事録を作り直しても、罰則は適用されるとは思いますが、最初からあった事を装う事が出来れば、大丈夫かもしれません。本来邪道なことですが・・・。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

役員の任期は2年なので、それまでの間に改選の決議をし、登記しないと、商法違反で罰金、登記抹消などということになりますので、忘れずにおいてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A