- 締切済み
300円でも詐欺なのですか?
よくオークションなどで、中古パソコンを落札して お金払ったのに、商品を送ってこなくて 出品者が詐欺で逮捕される。というのありますよね そのような お金払ったのに品物送ってこない・・・というのは 金額がいくらから詐欺なんでしょうか? じつは商品ではありませんが 記念本(同人誌)を作るという企画があって 今年5月に原稿の〆切でした。300円の参加費と 原稿を数枚送ったのですが、今現在音沙汰なしです。 同人誌は印刷屋に出すだけで製本してくれるので 企画者は手間がかからないはずなのに全然発行しません その企画をした人のHPを見るとマメに更新していて のんきに日記なども更新したりしてます でもメールで本の事を問い合わせしても、返事も 来ませんし「本の発行遅れます」のメールさえも 来ません。 私の他にも何名か参加費と原稿を送ったと思います もう、〆切から7カ月近く経過してます このまま音沙汰無しで、本が発行されなければ 詐欺になりますか?1人たった300円の被害 なんですけど
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
犯罪構成要件に金額は関係有りません。たとえ一銭でも詐欺です。 ただ、起訴するかどうかは検察便宜主義により、検察が一方的に決めますので、起訴猶予になる可能性は高いでしょう。それでも再犯の可能性が高いとなれば起訴されるでしょうね。
- chibi4731
- ベストアンサー率15% (232/1511)
こんにちは。 私も、NO2さんに賛成です・・・ 一人300円・・でもこれって、チリも積もれば山となるですよ。 被害者たった一人だけと考えれば、300円ですけど それが、100人、1000人と増えれば、一人の被害額は少なくても、 合計すればすごい額になると 思いませんか?
お礼
ありがとうございます 300円も・・・たぶん15人くらいは参加 してるので何千円くらいにはなりますね でも、金額よりも「しかと」してるのが腹立たしいです
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 法的なことは#1さんのとおりだと思いますので、違った切り口から…… 金額からすると、取り戻すより、他に被害者を出さない為と、その企画者にお灸をすえる意味で、あなたにとってはお手間かもしれませんが、世の為人の為と思って、消費者センターや警察に通報してはどうですか。 もしかしたら、多くの被害者がおられるかも知れませんし、これからも被害にあわれる方があるかもしれません。(質問文の内容から、詐欺のにおいがぷんぷんしてきますから。)
お礼
ありがとうございます 市販の本ではなく、趣味の同人誌なので 消費者センターで言っていいのかどうか でも、300円が戻ってこないよりも せっかく書いた原稿を集めといて 本を発行しない方が腹立たしいです
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
詐欺は財物を取得する目的で相手を騙しその相手が騙され、財物を受け渡した時点で犯罪が成立します。 ですから、金額の問題ではなく1円でも該当する行為であれば詐欺罪は成立します。 (余談ですが、金額の多い少ないや、その手口、犯行回数などにより刑罰の程度を決める際の裁判で影響することはあると思いますがね。) 今回の場合、相手が元々騙す気があったかどうかが問題になります。仮に最初は企画通りに行なうつもりで金銭や原稿を送ってもらってる場合で、現在もそのつもりだが発行できない事情があるなどの場合には詐欺罪は適用できないことになります(騙す意思がないため)。 ですから、刑事事件で告発しようとしても難しいかもしれないのですが、多数の人が同じ状態にあるのであれば共同して警察に相談すれば対応してもらえるかもしれません。 しかしながら、騙す意思がない相手だと刑事事件で告発・起訴するのは困難ですから、単に民事で債務不履行を理由に金銭の返還および遅延損害金などを求めることぐらいになるかもしれません。ただ・・・300円ですから相手が債務不履行で契約解除に応じてくれれば問題ないですが裁判までなるとその費用の方がかかってしまいますので、これまた難しい問題な気がします。
お礼
ありがとうございます じつは、その人はかつて共に活動した事のある サークル仲間なので。言いずらいです。 でも、ひどいですよね 300円と原稿を徴収しといて、半年以上も 本を発行しないなんて そして、のうのうとHPにお絵描きしてるのが 腹立たしいです
お礼
ありがとうございます 犯罪というほどの認識はしてないのですが お金と原稿を集めといて、無視してのうのうと HPでお絵描きしたり、日記書いて遊んでるのが 許せません