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DNA捜査について
DNAの捜査導入について、是非が問われていますが、非のほうでプライバシーの侵害するおそれがあると言われている。では、どうプライバシーを具体的に侵害するのですか?簡単におしえてください><
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もしかしてこんな事かな?と思い当たる節がありましたので、書き込みます。 ずばり、本当の親子関係であるかどうかがわかってしまうのではないでしょうか? たとえば、お子様が行方不明になった。 それらしき遺体が発見された。 DNA鑑定に持ち込む。 鑑定の結果、ご主人の子供ではないが、奥様の子供です。という、とんでもない結果までわかってしまうのでは? ご主人にとって、え?なにそれ?いったい誰の子供なのよ? 奥様には、身に覚えがあるのだが・・・・ というのは、話を作りすぎましたかね? まったく別の話で、内緒にしていた疾病までわかるかもと思いました。
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- chicago911
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回答No.2
DNA 鑑定といっても、すべての塩基配列を決めるものではなく、特定の部分の塩基配列を見るだけです。ちょっと例としてはよくないんですが、何十種類もある血液型のうち、ABO をよく使うことに似ています。 >プライバシーの侵害するおそれがある に関しては、当然理由が付されている筈で、この理由を明示せず、非、とすることは論理的ではありません。 No. 1 の挙げられた例は、DNA を出すまでもなく、数種類の血液型を検査すれば、検出可能で、逆に父子関係の鑑定は DNA 鑑定技術が確立する前にも可能でした。 従来からある血液型などと比べ、鑑定に必要とする生体物質の種類、量の幅が広がった、と考えるべきものでしょう。