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著作権
海外の過去の有名人の写真、ポスターなどを勝手にメディア(雑誌・テレビ)で使用していいのでしょうか (チャップリン・ヒトラーなどなど)
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- mokonoko
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回答No.2
その雑誌の発行元、そのテレビの放映元等に著作権が発生しているので、 そこが著作権を失効していない限り著作権違反になりえます。
- deadline
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回答No.1
人物写真の場合、写真を撮影した人に『著作権』があり、写っている人には(著作権ではなく)『肖像権』があります。 『著作権』は著作権者の『死後』50年(無名・変名・団体名義の場合は『公表後』50年)と著作権者の死後も保護されています。(アメリカは『死後』70年) 一方、『肖像権』については、対象の人物が生存中については保護されますが、死後については、明確な法律が無いために、 ・法律が存在しない以上、対象となる人物が死去すれば肖像権は消滅 ・著作権と同等の死後50年 ・対象となる人物の名誉に関係することなので、著作者人格権と同様に、肖像権は永久のもの と、解釈がマチマチです。(アメリカは州によってもマチマチで、『亡くなると同時に消滅』、『死後70年』等、いろいろ) ヒトラーのような政治家はわかりませんが、チャップリンのような映画スター等の場合には、血縁者や生前から親交のあった人が、『その人物の肖像を使用する権利』を『管理』していることが多いので、まともなメディアなら、許諾を取っていると思います。 (亡くなった方の『肖像の使用権』を『管理』する『権利』はどこから発生するかも、法律的には少々疑問ですが・・・。)