• ベストアンサー

ポスターの著作権について

ポスターの著作権について 以前フリーマーケットで購入したTシャツに付属で付いてきたポスターをスキャナーでデータ化しシールにして自宅の部屋に張りたいのですが法律的にまずいのでしょうか? またブログなどで部屋の写真をupする際にしーるが写ることもだめでしょうか? ちなみにwkという海外のアーティストの物です つたない文章で申し訳ありませんが、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら是非教えてください。 よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 まず、著作権と肖像権は別物だということを断っておきます。アーティストの写真や似顔絵を用いたものである場合は肖像権が絡んできますが、質問には著作権としかないので肖像権のことはここでは考えないことにします。  ポスターの著作権というのはポスターの図案や字句の表現に対して発生します。したがって、ポスターをシールにしたらそれはポスターじゃないから著作権は及ばないということにはなりません。  自分の所有するポスターを自宅に貼るという目的だけでシールにするのは私的複製に当たりますが、音楽やビデオのようにバックアップを目的とするものでもなく、機能・目的を変更して新たに加工していると見なされますので、著作権法上で保護されている私的複製権に含まれているかどうかというと、疑わしいものがあります。これは著作人格権に含まれる著作物の同一性の保持を侵害すると見なされる場合があります。  したがって、法律を厳密に適用した場合は違法行為と見なされることになるでしょう。ただし、著作権侵害は親告罪ですので、侵害による被害者が被害を訴えない限りは罪に問われることはありません。普通、量産品のポスターを個人的にシールにして自宅に貼ってるぐらいで訴えられることは無いでしょう。  ブログの写真の場合はまた別です。この場合、ブログを通じてネット上に公開されているので私的複製とは見なされません。著作物の無断使用、あるいは公衆送信権の侵害とみなされることもあります。  ただし、これも程度の問題であって、意図的にシールを見せるのが目的の写真だと認められない場合はあまり問題とはされないでしょう。(著作権者によっては明確にシールを見せるのが目的ではあってもブログの写真程度なら問題にされないこともあります)  いずれにせよ、これも親告罪なので、写真を意図的に悪意をもって利用しているとかでは無い限り、現実的には訴えられることは無いかと思います。  ただし、相手がディズニー並みに著作権にうるさい場合は別でしょうが……

関連するQ&A