- ベストアンサー
年末調整について~海外旅行の傷害保険~
こんにちは 年末調整用書類の提出期限が迫ってきています(既婚有職女性)。 今年、海外旅行をして傷害保険に加入しました。この保険料も年末調整の控除対象になるんですよね? そこでお聞きしたいのですが、この傷害保険の契約者は主人で、家族旅行特約で被保険者が主人と私です。 控除の申請は、主人の年末調整にのみ提出すればよろしいのでしょうか。私の勤め先には提出不要ですか? ちなみに、契約証は2枚あり、一枚目が被保険者が主人で(1/2)、2枚目が私の分で(2/2)と表記されています。 どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 控除できるのは、支払い名義人でなく、実際に保険料を支払った方になります。 今、手元に私自身の保険料控除の書類と記入方法があるんですが、契約者が本人でなくても控除できる場合があると書いてあります。そのまま文面を書きますと、 「職員が契約者となっていない保険料については、実際に払ったことが明らかであれば控除の対象になります。例えば、所得のない妻子が契約者である場合に、職員が生命保険料を支払っているときは、その事実が明らかである限り控除の対象とすることが出来ます。」 と説明されています。 ちなみに、申告の際に、支払い証明(年末調整用に発行してくれます)の添付が必要ですが、1通しか発行してくれませんので、両方で申告することは事実上出来ないと思います。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。 参考になりました。 ありがとうございました。