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傷害事件に合い被害届けを出すケースで、両者が対面するの?。
傷害事件に合いました。 その内容は喧嘩両成敗のようなものなんですが、相手方が被害届けを出す事になりました。 警察から連絡があり、調書を取られる事になったんですが、そこで思った事があります。 相手ともう二度と顔を合わせたくありませんのですが、この後の作業で相手方と顔を合わせないといけないケースがあるのでしょうか?。
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傷害の程度がたいしたことなくて,質問者さんに一般前科がなければ,せいぜい略式裁判でしょうから,相手方と顔を合わせる機会は,通常はありません。 ただ,傷害の程度がひどいとか,質問者さんに反省の態度が無いなどとされると,正式裁判となる場合もあるでしょう。この場合,相手方が法廷に傍聴に来ていると,顔を合わせざるをえないことになります。 ところで,今回の場合,質問者さんは「喧嘩両成敗」のような事件だと認識しているのに,相手方が被害届を出していることが気になります。 つまり,質問者さんと相手方の言い分が大きく食い違ってしまっていることも予想されるのです。 そして,警察や検察が相手方の方の言い分が正しいと判断した場合が問題になります。 この言い分の食い違いを,質問者さんがあくまでも争う場合,おそらく正式裁判で,相手方の証人尋問を行わねばならないでしょう。 そうすると,法廷で相手方と顔を合わせざるをえないことになるでしょう。 言い分の食い違いが,法的にはたいした違いでなければ,その辺は適当にごまかすので,特に問題は生じません。
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- Ononomiya
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(1)略式裁判について 正式裁判というのは,いわゆる「法廷」で行うもので,普通の人が想像する「裁判」です。原則として,被告人は,公開の法廷に出頭する必要があります。 これに対して,略式裁判とは,検察官は裁判所に書類だけを送り,裁判官は書類だけを審査して刑罰を決めるものです。したがって,被告人は,自宅にいながらにして,裁判の結果の通知を受けることになります。 略式裁判は,50万円以下の罰金に相当する軽微な事件で,被告人が事実を認めており,略式裁判で裁判を行うことに被告人に異存がない場合にのみ行われます。 (2)事実の食い違いについて 「適当にごまかす」というのは,刑罰や処分にたいした影響を与えないような食い違いなら,単なる記憶の混乱ということで処理されるということです。例えば,2回殴ったのか,3回殴ったのかという程度の違いなどです。 また,刑罰や処分に多少影響を与える記憶の食い違いでも,質問者さんが徹底的には争わないのであれば,被害者側の言い分を認めた形の調書になることもあります。例えば,「私はパーで殴ったと記憶していますが,被害者の方がグーで殴ったと言われるのであれば,私も興奮していましたから,そうかもしれません」といった調書が想定できます。 しかし,実際のところ,警察がどのような心証を取っているか(被害者の言い分をどれくらい信用しているか)によって,警察の対応も変わってきますから,何とも言い難いです。 ただ,証拠が残っている方(怪我している方)が有利だとは,よく言われます。
補足
すいません。 まったくの無知な者なんですが、略式裁判とはどういう形なんでしょうか?。 あと、言い分が食い違う事がありえるかと思われます。 どの程度の食い違いなら、適当なごまかしになるんでしょうか?。第三者の目撃や物証が無いと証明のしようが無いという事で、適当に処置されるんでしょうか?。