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どうなんでしょうか?

今、失業保険受給中です。 6月15日から3ヶ月間は制限期間中だったため 8月1日から週30時間未満のパートタイマーとして 働いていました。 9月15日付で雇用保険加入の条件とならない 20時間未満に契約更改をしたのですが、雇用保険に 加入してる事がわかりました。(8/1~) これまでは照会しても雇用保険には入っていなかったの ですが・・ (8月・9月の給料からは雇用保険料は天引きされて いましたが・・) これって何か問題があるのでしょうか? 認定日に行ったら指摘されました。 資格喪失届を提出するように言われましたが・・

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  • ベストアンサー
  • tsuyoshii
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回答No.1

おもしろいケースですね。というか大変なことをしてしまいましたね。力を振り絞ってみます。 あなたは今ほんとうに失業保険を受給しているのですか? 上記のケースでかんがえますと、求職者給付の受給はできないと思います。 あなたは一度受給資格を取得したにも拘らず、8月になって雇用保険の被保険者になっていますから、その時点で求職者給付の受給資格を喪失されているはずです。 つまりいわゆる失業保険は受給できなくなっているはずです。 残念なことに、この場合、再就職手当も受給できません。 再就職手当ては給付制限が過ぎて就職しないと受給できないのです。 現在加入中の雇用保険もまだ数ヶ月でしょうから、あらたに受給資格は取得できないでしょう。 一度受給資格を取得されていますから、算定対象期間も通算できないでしょうし。 つまり、安易にパートをしてしまったばかりに失業保険が一円ももらえなくなってしまったのです。 しかし、現在、失業保険を受給中とのこと。 なぜでしょう。 ぎゃくに教えてほしいです。

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