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年末調整は、給与所得者にとって義務ですか?
普通のサラリーマンで、扶養控除申告書も会社に提出してしまっています。医療費や住宅ローン、他の収入などは一切ないのですが、このような場合年末調整は「必ず申告書を出した会社で行わなければならない」のでしょうか?今年は確定申告したいといって年末調整をしないことは可能なのですか? 権利義務関係について、所得税法に決められているようなら、関係条文も含めて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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noname#11466
回答No.3
所得税法183条により源泉徴収は「給与支払者」の義務です。 年末調整も同法190条で支払い者の義務です。 罰則もあり従業員には選択の余地はありません。
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- ken123
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回答No.2
支払う税金は変わりませんから、あまり得なことは何もにですよ。。。 副収入があるからバレたくないと言っても、住民税の税額の通知がきますからばれちゃいます。 ちなみに、年末調整の書類は2つありますよね。 平成16年分、給与所得者の保険料控除申告書兼・・・配偶者特別控除申告書 平成17年分給与所得者の扶養控除等申告書 この平成17年・・・を出さないと、毎月天引きされる所得税は乙欄適用という方法によって高くなります。確かに、その分はまた年末調整または確定申告で返ってきますが、あまり良いとは思えません・・・ http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4-14.pdf
質問者
お礼
URLも拝見しました! 勉強になりました。 ありがとうございました。
- namnam6838
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回答No.1
可能だと思いますよ。 自分は時々自分で確定申告したり、年末調整後に確定申告したりしていますが・・。
質問者
お礼
私もそうなのですが、会社の人が主張するので、意見が対立しました(^^;) ありがとうございました。
お礼
具体的な条文もつけていただき大変参考になりました。 ありがとうございました。