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大規模修繕に伴う業務上過失致死未遂
(11/13に投稿した長文質問をまとめて再投稿します。) マンション大規模修繕の一環として工事請負業者がバルコニー一面をビニールで養生し、その際給湯器までビニールで丁寧に覆われてしまいました。それを知らずに夜帰宅した私はシャワーを浴びようとし、不完全燃焼ガスが発生しました。浴室の給湯器リモコンのスイッチがすぐに消えるので不審に思っていると、徐々にガス臭気を感じ始めました。慌ててバルコニー側の窓を開けたのですが、ガスは(外で漏れていたのですから当然に)更に部屋の中へと入ってきて、意識が遠のいていき、立つことも不可能になりました。大規模修繕に入る際に工事業者より渡された「緊急連絡簿」に従い、現場工事管理者の携帯電話に連絡したところ、「只今電話に出ることができません」とのアナウンス。工事管理者が現場(マンション)に到着したのは私が救急車で病院に搬送されてからかなり遅れてのことでした。 身体症状については、不幸中の幸いで、一酸化炭素中毒寸前で命を取りとめ、回復に向かっています。 また、マンションの状況については、養生ビニールに焼け焦げたと思われる形跡は何箇所かあったものの、漏れたガスが引火することはなく、マンションごとの爆発は免れました。 ここで2点お伺いしたいのです。 1)工事業者に対する法的制裁及び被害者への賠償責任はありませんか? (養生ミスという観点・緊急連絡時の対応が機能していないという観点) 2)大規模修繕工事を差し止めることはできませんか?また、管理組合からの要請により工事を差し止めた際に発生する「既往の工事」への代金について、その支払い義務はこちら(管理組合)に存するのでしょうか? *工事業者はこの事故があっても尚、何事もなかったかのように工事を続けようとしています。 法的知識がなく、藁にもすがりたい思いです。ご助言や事例等ございましたらよろしくお願い致します。
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- tenten68
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tenten68です。再度書き込みいたします。あまりにもひどい対応に第三者ながら本当に腹が立ちます。人の生活を侵害しておきながら、それはないです。私が煽るわけにはいきませんが、せめてtonakai_santaさんにどんな権利があるのか知りたいです。弁護士さんへの相談という機会はなさそうですか? 現に医者にかかりたいへんな傷を追ったわけですから、それに対する賠償責任を問うことはできそうに思います。心の傷も相手がそうした責任事務を果たしてくれるかどうかで少しは癒されるのではないかと思います。 私の場合、事故に対して消防車3台が対応し、しかもその際隣家に避難勧告を出すか出さないかという事態だっただめ、消防署の方でも工事責任者に対して厳しい言葉がかけられました。それもあって先方は謝罪し、最後まで対応すると言っているのですが、しかし時間の経過とともにできることなら謝って終わりにしたいという雰囲気がありありなので、どうにかしたいと思ったのです。私に与えられた「権利」は何か、弁護士さんのアドバイスを聞いて要求しようと考えています。 修繕工事についてはビフォー&アフターの写真があり、その対応は問題ないと思っています。しかしビル内部にどんな影響があったかははかれないので、それに対する保障と、ケガに伴う治療費をいただく権利があるかどうか、これから相談したいと思っています。今後の経過はまたここに書き込みさせていただきます。どうかこれ以上傷つきませんように。何も悪くないのですから。
- tenten68
- ベストアンサー率0% (0/0)
時期はずれに申し訳ありません。質問内容を拝見し、私も似たような立場に置かれたため、その後、どのような方向でお話が進んでいらっしゃるかと思い、書き込みさせていただきました。苦しんでいらっしゃる気持ちは痛いほどわかります。今頃は平穏な日々を送っていらっしゃることを願っています。 私の場合は質問者の方と違い、死と隣り合わせという大事故ではありませんでした。しかしあわや大事故という状況でした。 外壁の塗り替えで足場を組んでいたのですが、作業が終了、足場は外しかけていたのですが、ある日、暴風警報が出ていたにもかかわらず、養生シートをたたまず張ったままにし、しかも外しかけで放置したため、風に引っ張られて足場が崩れかかるという事故がおきました。家族で体を張って足場を抑えて事故を防ぎましたが、そのせいでケガをしました。また隣家に崩れかかったため周辺を騒がせてしまい、最後は消防隊がかけつけて未然に防いだという状況です。 施工者が駆けつけたのはすべてのことが終わったあと。平謝りでした。現在、損害賠償の話を進めようとしているのですが、こちらの言い分はもっともだとしながらも、話を濁すようになりました。それに対して私はまったく納得がいっていません。修繕工事はすべて終わりましたが、修繕費はもちろん先方もちとしながらも、リフォーム代を当たり前のように支払うよう求めてきたことが納得できないのです。それは誰も事故責任を果たさないということになります。 現在、私は事故の後遺症で心療内科に通うことになってしまいました。やはりきちんとした形で事故処理しなければ、私の中でこの事故は終わりません。今は弁護士を立てようと考えています。謝罪を形としてもらうこと、すなわち賠償責任を果たしてもらうことこそ事故処理だと思っています。 参考までにその後のお話が聞ければ幸いです。
お礼
お返事ありがとうございました。tenten68さんも大変な思いをなさった(なさっている)のですね。こういうことは実際の立場に立たないと解りませんね。現況ですが私は身体の方はもち直したものの、tenten68さんと同じくココロの方をやられてしまい、PTSDとの診断を受けました。(現在治療中です)しかし、その診断書を以ってしても、施工会社(管理会社)は「弊社のミスではありません」との一点張り。口では謝るのですがその謝罪内容も日に日に内容を変え、こちらがテープレコーダを用意する頃には既に「謝った対象は、養生ミスではなく、修繕工事を管理している立場としてマンション住民の皆さんをお騒がせしてしまったからだ」と、内容をぼかすようになりました。それに、救急搬送時に手土産を持って謝りに来た事実は彼らの社内マニュアルにより抹消されていました。また、私が警察に行ったときには既に彼らが先回りしており、なんと調書には「tonakai_santaが勝手に気分を悪くし、勝手に救急車を呼んだ」と書かれていました。また、「業務上過失傷害ではない」との記載もありました。警察側は私の申告を被害届と認めてはくれず、「連絡しますからね」といいつつ、2ヶ月経った今でも梨のつぶてです。要するに警察側の見地としては「死人が出ていないのだから問題ではない」のだそうです。私は呆れ果て、警察もなにもかも信じられなくなり、結局は(上記テープレコーダの件も含め)法的武装をしていなかった自分の知識不足が一番悪いのだ、と猛省中です。今は修繕工事もすっかり終わり、彼らは去っていきました。勿論お金は全額取られます。彼らの業務上過失傷害という物的証拠が無い限りはそうするより他ありません。(民事裁判という手もありますが、今はココロの健康を一番に考えたいので・・・。実際かなりボロボロに疲れました。)この件を踏み台にして今後は管理組合に呼びかけていく(管理会社変更等を提案する)ことが私にできる前向きな選択かと思っています。 tenten68さんは私とは別な選択をお考えなのですね。弁護士を立てるというからには私とは違って物的証拠が(多少に拘らず)お手元にあるのでしょう。そのご姿勢、敬服致します。今後の進展について差し障りのない範囲でお聞かせ願えませんか?私は挫けてしまった情けない敗者ですが、tenten68さんを応援しています。
- ok-leo
- ベストアンサー率53% (22/41)
賠償責任と損害賠償請求額の問題は、あなたの被害の認定と相当金額の算出、あなたと施工会社の過失割合の判定など専門家に相談しないと解決は難しいと思います。 通常は施工会社には顧問弁護士などがいますので、個人的に対応しようとしても太刀打ちできるものではありません。 欠陥住宅(工事)被害全国ネットなどに専門の建築士と弁護士がいますので最寄の弁護士を紹介してもらって相談にのってもらうのが、最適だと思います。ご相談の文面だけでは正確な判断はできません。 欠陥住宅全国ネット http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/
お礼
ご回答ありがとうございました。 >通常は施工会社には顧問弁護士などがいますので、 >個人的に対応しようとしても >太刀打ちできるものではありません。 ・・ここまでは全く考えておりませんでした。 この点を考慮に入れると、こちらサイドも相応の準備や計画、共通理解を持っていないと一筋縄ではいかないのだ、と心構えをあらたにしました。 有用性の高いURLのご紹介もありがとうございました。
大変な経験をされましたね。お見舞い申し上げます。 救急車で搬送されたとのことですから、まずは見ていただいた お医者さんに診断書を書いてもらいましょう。 刑事上は、その診断書を添えて警察に業務上過失傷害で被害届 を出すか、告訴したらいいと思います。 民事上は、損害賠償請求が可能ですが、法律にあまりお詳しく ないのであれば、弁護士に相談した方がいいかもしれません。 刑事事件にする動きを見せれば、先方も真剣に対応するはずで すし、示談の申し出などしてくるかもしれません。 いずれにしても、診断書をもらっておくのが大切です。
お礼
ご回答とお見舞いのお言葉をありがとうございました。 なるほど、刑事と民事の両方の道があるということですね。お恥ずかしいことに法律関係については疎いので1人では動けそうにありません。最終的には管理組合対工事業者ということになると思いますが、少しでも自分で資料(診断書)を揃えておきたいと思いました。 思えば、血中のガス濃度の数値などについてきちんと押さえておらず、いずれにせよ病院に行き、客観的データをもらってこなければダメだと今更ながらに気づきました。とても重要な点についてアドバイスをいただき、ありがとうございました。
- nakajima244
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私もNo.2の方の意見に賛成です。 やはり今回の事件(と言っても過言ではありませんので、あえて事件と言う言い方にさせて頂きます)は完全に施行業者側の落ち度であって、質問者さんは被害者でしょう。これらの内容にも関わらず、ただ謝罪だけでは業者側の誠意は感じられません。言われているように一歩間違えば死に至る事件です。警察に相談されるのと同時に弁護士への相談もした方が良いですね。慰謝料の請求も当然の権利だとも思いますよ。妥当な金額(もしくは施行業者なので、内装等のリフォーム等)は弁護士が教えてくれるでしょう。 しかし何より大事に至らなかったことは幸いでしたね。(とは言っても命があるからそれで良しと言うことではありませんが…)
お礼
ご回答をありがとうございました。 >ただ謝罪だけでは業者側の誠意は感じられません。 当方の心中をお察し頂き、涙が出るほど嬉しいです。 まさしくおっしゃる通りです。 「今までは何も無かったことですし、まあ、今回は大事に至らず済んだのですから工事やらせてくださいね」という工事業者の姿勢に我慢ならず、悔しさいっぱいでいます。 やはり行くべきところは警察と弁護士なのですね。 悔しがっているだけでは前に進みませんので、(慎重に綿密に)行動に移してみようと思います。
>1)工事業者に対する法的制裁及び被害者への賠償責任はありませんか? >(養生ミスという観点・緊急連絡時の対応が機能していないという観点) 緊急連絡時の...という部分は特にありません。 ただ前半の事故については警察に届けて下さい。 ご質問者がそのような状況になったというのは業務上過失傷害罪にあたり、管轄は警察です。 賠償問題については交通事故と同様に実被害、及び慰謝料という形で進めます。 >2)大規模修繕工事を差し止めることはできませんか?また、管理組合からの要請により工事を差し止めた際に発生する「既往の工事」への代金について、その支払い義務はこちら(管理組合)に存するのでしょうか? 事故再発の可能性があれば、問題です。ただ一時的に警察の調査が入ると思いますので直ぐに再開は出来ないでしょう。
お礼
ご回答をありがとうございました。 >「業務上過失傷害罪」 このような名称の罪が存在するのですね。 この名を知ることができただけでも前に一歩進めた感じがします。 管理組合内で共通理解を持つとともに、警察に被害届を出すところから始めたいと考えています。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
ん~ 外壁を塗装する際 塗装されては困る物を 包む行為は違法だとは思えません。 問題は そんな夜中に作業をするわけはありませんから 給湯器の通気孔をふさいでる=その間は使えない ということを告知しなかった 業者の過失と 工事を知っていて 給湯器を確認しなかった 使用者の過失のどちらが大きいかだと思います。 工事期間 工事内容は事前に告知されていたはずですし もしかしたら 回覧板か何かですでに知らされていた 可能性はありませんか? その日 他の住人はどうしていたかという情報を 補足していただけると もっと的確な回答が得られるでしょう。 おそらく 修繕工事の差し止めはできないでしょう 工事停止の仮処分の申請は 他の住民との総意でないと 難しいでしょう。 携帯電話の件ですが ご存知のように運転中の使用禁止 の罰則の強化で 電源を切っていた あるいは 建物の中にいて圏外になっていた などなど 繋がる事を100%保障している物では ありませんし ましてや深夜でしたら 24時間体制で 繋がるような 保険会社でもないでしょうから その点を責めるのは無理でしょう。 まずは 工事業者との話し合い 慰謝料の請求だと 思われます 弁護士に相談してくださいませ。
補足
早速のご回答をありがとうございました。 >外壁を塗装する際 塗装されては困る物を >包む行為は違法だとは思えません。 ごめんなさい。説明不足でした。 工事会社側は既に「給湯器への養生はミスだった」と、その点については認め、口頭謝罪をしています。 (勿論、各戸に事前に「塗装工事のお知らせ」は配布されていました。注意事項としては「洗濯物は干せません」と「窓をビニールで覆いますのでバルコニーへの出入りはできません」だけです。) また、他住戸の養生についてですが、給湯器が覆われていたのは、私の部屋のみでした。 また、緊急連絡時の携帯電話対応について当該現場担当者に言及したところ、「携帯を持ってはいたが他の用事をしていたので出なかった。鳴っているのは知っていた」とのことでした。 工事会社はこの点(緊急連絡時に携帯にすぐに出なかった点)についてもミスと認めています。 しかしただ頭を下げるだけです。 工事続行の姿勢は変わらず損害賠償ということも考えていないようです。 やはりこの手の問題は弁護士に相談、裁判ということになるのですね。裁判外でなんとか解決したいと思っていたのですが...。
お礼
tenten68さん、迅速且つ温かいレスポンスをありがとうございました。書き忘れましたが、救急で後日書いてもらった診断書には「一酸化炭素中毒」とはっきり記載がありました。(勿論「軽度」レベルですが。) 弁護士の件について私も私なりに考えました。けれども先立つものがない点、こちらに不利な条件が揃いすぎている点を勘案し、その選択肢を切った経緯があります。前者については、通院や警察通いによる会社の休業や通院費(診断書は救急でも心療内科でも書いて頂いたのでそれだけでも1万円です)、それに伴う交通費等、合計するとかなりの額に上っており、弁護士相談料となると頭を抱えてしまうのです。また、後者については、証拠写真を撮ったガス会社が(ガス会社には責任(落ち度)が無いと判断した時点で(これまた社内マニュアルにより)デジカメデータを全て削除してしまっていること、施工会社がマンション住民全員に謝罪したのは口頭であり、文書では何も出されていないこと、が挙げられます。本当になんの物証もないのです。私や家族はガス会社がパシャパシャと沢山写真を撮っていたので(事故当日も翌日も詳細な調査がありました)安心しきっていたのですが、その詳細な調査は、私を保護するためのものではなく、自社商品に欠陥や責任がないことを必死に証明するためのものだったのですね。「証拠写真(焦げた養生シート等)はもうきれいさっぱりデータ消しましたよ」といわれた時には本当に落胆しました。先の投稿と重複しますが警察側も「証拠がなければ話にならん」と明言しましたし、よって、私の「権利」など微塵にもないのです、客観的には。心療内科に通っている理由も、施工会社にいわせれば「勝手に気分を悪くしたあなたの勝手」だそうで...。(しかし「勝手に」一酸化炭素中毒になる人間がいるでしょうか・・?)自分(身内)で写真を撮ったり施工会社の「当社のミスでした。すみません」という謝罪の言葉を録音したりしていたら、それこそ大きな「権利」が発生していたのですが...本当に悔やまれます。tenten68さんはその点客観的データが残っているのですから、勝算はあると思います。頑張って下さい。今後のご報告、お待ちしています。心より応援しています。(自分の為しえなかったことを重ね合わせているかもしれません。)