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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害の認定とは?)

損害の認定とは?ペンキで我が家が被害!

このQ&Aのポイント
  • 家を建てた3ヵ月後、隣の新築工事でペンキが我が家に飛んできた。
  • 相手は過失を100パーセント認め、損害箇所は原状復帰に近いかたちで修復してもらうことになった。
  • しかし、ペンキと我が家のサイディングがほとんど同じ色だったため、外壁については損害と認めないと主張されている。わざとやったのならともかく、風で飛んできたものだ。果たして、目で確認できないと損害とは認められないのだろうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

損害を受けたかどうかというのは難しいですね。 このような場合によくとられる手法としては、示談に当たっては将来それが原因で発生した不具合があれば全額補償するという条項を入れるという方法があります。 ただ将来もしその施工業者が倒産などしていた場合には現実には補償を受けられないということになるため、どうしても今補償して欲しいという場合ですと、現に損害が発生しているか、将来確実に損害が発生するのかを争うことになります。 見た目にわからないということですと、現に発生しているかどうかの証明が難しくなります。 単に何かが付着したというだけでは損害とはいえません。それも損害とすると水や土ぼこり、排ガスのすすなど何でも該当してしまうので、それらとは一線を画して損害を受けたということで無いと難しくなります。 注:私の言っているのは自然に付着しただけではなく、隣人そのほかの人の行為により付着した水、その他について話しています。たとえば水などはついても被害が非常に軽微ですからついただけで賠償ということにはならないわけでして、同様に塗料も実質的に影響を与えないのであれば付着自体は問題にならないということです。 将来不具合が発生する可能性ということであればまだ可能性はあるかもしれません。 付着した塗料の劣化速度と劣化した場合の変色度合いとサイディングのもともとの劣化速度・変色度合いとの比較になります。 これは塗料メーカー、サイディングメーカ双方に耐久性データなどを求めて比較し、異なれば、将来このようにまだらになることになるから、現状で損害を受けているといえると主張する道があるかもしれません。 では。

hoka777
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速双方に確認してみようかと思います。

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