• ベストアンサー

健康保険の高額医療費

実体験はないのですが、もしもに備えてお尋ねします。例えば入院などで純治療費として私の場合72300円+(アルファもあり)を超えた部分の払い戻しができると理解しました。質問は、治療費がその月の何日に発生したかによっては払い戻しがなくなるのでしょうか?一ヶ月の間の治療費の意味とか 病院に支払った日付けが治療費を払った日なのか? なんか基本的なことに確信がないのです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

その治療を受けた日。 それが基準になります。 11月15日~12月15日までの入院の場合、 11月15日~30日の治療費、 12月1日~15日の治療費で、 それぞれ72300円を超えるかを見ます。        継続入院でも、  月が変われば、別会計になりますので、 そこを注意してください。             

noname#10790
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (3)

  • jesterk
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.4

あわわわ,高額医療費制度のことでしたか,失礼しました

参考URL:
http://www.geocities.jp/faye32_faye/page013.html
noname#10790
質問者

お礼

どうもありがとうございました

  • jesterk
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.2

医療費の所得税控除のことでしょうか? 一年間に支払った治療費から10万を引いた金額が 200万円を限度に所得税から控除されると思います 差し引く金額は所得によって変わりますが通常10万円と考えていて問題ないかと 年間10万円以上病院に支払って 支払い明細を確定申告で提出すれば 所得税が還付されると思います

noname#10790
質問者

お礼

こちらも必要なものですね ありがとうございます

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

>もしもに備えてお尋ねします 「もしも」の質問なのに、すぐに回答がほしいですか・・・ 私の体験では、その月に支払った合計が基準以上である場合 でした ご参考まで

noname#10790
質問者

お礼

ちとおかしな質問でしたね すいませんでした 参考になりました ありがとうございます

関連するQ&A