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任意整理→破産→やめる?について
一昨年、7月に弁護士を通して任意整理をし、去年7月まで支払っていましたが、出産後というのもあり収入が少なく支払い困難になってしまい、弁護士から 破産を勧められてしまいました。 もう一度やとうとお金が掛かるという事で、 自分ですることになってはいたのですが、弁護士事務所のほうで、書類を作成するという事でしたので、待っていました。 が、その間に私のほうもパソコンのスキルが身に付き在宅の仕事ではありますが、収入を得る事ができるようになりました。月に7・8万円です。 そこで質問ですが、 この破産手続きを止めるという事はできるのでしょうか。やはり出来る事なら返したいのです。 今更、、でしょうか。 お詳しい方いらっしゃったらお願いします
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こんにちは! 非常に難しい問題ですね。 任意整理から支払えたのは一年間で、その後(昨年7月以降)今までの経緯はどうなのでしょう。 弁護士さんの管理下にある(任意整理は弁済終了までは弁護士さんが仲介者ですよね)状態で、破産を勧められたということは、理由はともかく弁済義務を怠った(延滞した)ということですよね。 多分に弁護士さんのところには、督促と問合せが沢山届いてると思います。 今、在宅で・・・と言われてますが、今後の保証にはなり得ないと感じます。 あなたの中では「今度は・・・」と思ってらっしゃるのでしょうが、 非常に冷たい見方かもしれませんが「またか・・・」 だと思います。 弁護士さんが言われるように自己破産が適当なのでしょう。 ただ、破産申請の書類を作っていただいて、ご自身で申請すると言うことは、債権者との話も、弁護士さんが放棄して、ご自身で話をすることになります。 裁判上の手続きは、指導してもらえるかもしれませんが、債権者との話は大変だと思います。 でもそれは、二度とこのような事態にならないための試練だと考えるしかないですね。
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- shittakaburi
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申立したとしていないので、申立しなければ中止になりますね?出産が原因と言う事は、生活は夫の収入で可能なのですね?月7・8万の収入で返済が可能な債務でしょうか?再度弁護士に債務整理を依頼する事は可能でしょうか?債権者が大手や信販であれば、支払停止の事情と併せて再度返済に向かう旨債権者に通知すれば応じてもらえる可能性があると思います。1年以上法的な催告を行なっていない様ですし・・。弁護士費用は掛かりますが、自分で行なうとなると、在宅の仕事も疎かになりませんか? 弁護士費用も債務の返済と併せて分割にし、毎月支払うと言う方法もとって貰える事務所もある様ですが・・。 万一自己破産を選択された場合は、免責迄進めることを覚えておく必要があります。免責によって債務が免除され、復権と言う事になります。破産前の資格が得られます。 破産により、早期に身軽になる事も、賢明に返済を目指すのもご自身の選択です。最近は借金から逃れる事をゲーム感覚でされる方も多いようです。早い話、気軽に借財を増やし、気軽に踏み倒す。国の制度ですが、国も弁護士も消費者保護と言って、過保護になっている事に気がついていない様ですが・・。 さて、ここで問題ですが、出産で返済がとまったのですから、再度返済に向かう意思を固めるのなら、返済期間中に再度出産を迎えない注意(努力)も必要になりませんか? 若い女性の方で多いのが、負債を多く抱えたまま結婚、そして出産。当然、自分の収入は途絶えますから自己破産と言う事に。これって、結婚を考えたときに予測されることではないのか疑問に思っています。 今、返済が出来るから、再度返済に向かうのか?夫の協力は得られるのか?返済の期間、次の子供を諦められるのか?在宅の収入の安定、更には増加が見込めるのか? やはり、「ご返済は計画的に!」だと思います。 破産は宣告前であれば取り下げも出来る様です。 逆に若干の収入も、破産の障害にはならない様です。 弁護士や裁判所は貴方の選択を進めてくれるでしょうが、選んだ道はあなた自身が後悔しない様にお決めください。 では、よい選択とよい結果が出る様にお祈りしています。
- fumitaoshi
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少しずつ 返済できるなら 弁護士費用を 分割で払ったらどうですか?
- hijyousyudan
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任意整理と自己破産では、 デメリットの差が殆どありません。 弁護士さんは、貴方の将来を考えて、 自己破産を勧めたのでしょうから、 それに従ったほうが良いと思いますよ。 たしかに自己破産をすると、 「借金踏み倒し」というイメージがあり、 負い目を感じてしまうかもしれませんが、 一回しかない人生なのですから、 やり直すのは早目のほうが良いです。 でも、最終的に決断するのは貴方です。 よく考えて、決めてください。