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傷害を促した人物に対して傷害届けを出すことはできないのでしょうか?
私自身が、金銭トラブルによる第三者からの暴力を受けました。その金銭トラブルは、私に非があるものではありません。 まったく関係のない人から暴力を受けたこと以上に、その行為を促した人物(その人との金銭トラブルです。)にとても腹を立てています。 あることないことを、さも現実のように吹聴し、自分の手を汚さず暴力で何とかしようとするその心持ちが許せません。仕事上でもいろんな取り計らいをしたり、金銭的なことでも面倒をみてきました。 猫が後ろ足で砂をかけるようなこの行為に、法律での制裁はないのでしょうか? どなたかご意見をよろしくお願いいたします。
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noname#40123
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- gookuma
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回答No.2
お礼
ご親切な回答をどうもありがとうございました。悪を許すことは絶対にできないので、ご指導いただいたことを参考に行動します。 暴行をそそのかした本人も罪に問えることが分かって、前向きにこれからのことを考えることができます。本当にありがとうございました。