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エアバッグがでなかったから裁判??

知人からの代理質問です。 知人の知人(Aさんとします。)が、事故を起こしたらしいです。 Aさんは、ほんの少しの間ウトウトとしてしまったらしいです。 (後ろの車はかなり離れていたらしいので、私は本気で居眠り運転だと 思っているのですが・・・。) センターラインを超え、対向車と衝突してしまったらしいです。 で、相手にはエアバッグがでたのに、Aさんにはエアバッグがでなかったらしいです。 Aさんは、シートベルトで肋骨を折ってしまったそうです。 診てもらった医者に「シートベルトで骨折るくらいの事故なのに エアバッグがでなかったなんて、欠陥車だから訴えた方がいいよ。」 と、言われたらしいです。 日産(Aさんの車はマーチ)に問い合わせたところ 「センサーが作動しなかったので仕方ない。」 といわれたらしいです。私もそう思います。 が、知人は全く納得せず「訴える!!」の一点張りです。 お金持ち、弁護士の友人がいるため本当に訴えかねません。 私は、裁判はできないと思っているのですが、どうなんでしょうか? 私は、ホントに運が悪かったから仕方ないと思うのですが やはり知人が言うように、欠陥車なのでしょうか? どなたか教えてください、よろしくおねがいします。 ちなみに、ぶつかったのは右前か左前に近い横らしいです。 (かなり大事なことだと思うのですが、まだはっきりわからないんです。)

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

N社のカタログを見た所「エアバックは、衝突の条件によっては作動しない場合があります」と書かれているので、勝つには「動作する条件」だった事を証明しないといけないでしょうね。

raisan
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お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 皆さんに教えて頂いたことを伝えました。 結果、なんとか諦めてくれたようです。 ありがとうございました。

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noname#160975
noname#160975
回答No.8

ちょっとまとめましょう。エアバックとは補助装置であり救命装置ではありません。したがって事故の原因とは直接関係ありません。エアバックは法的根拠は何もないので、極端な話、エアバックついていない車だってあるのですから、今回のように開かなくても欠陥とはいえないと思います。 わかりやすくいうと、例えばパラシュートのようにそれが開くことが前提で命が守られるものであればそういう欠陥を指摘することはできますが、エアバックは「あれば便利なもの」であって「命をまもるために必要なもの」とまではいいきれません。 また基準でもエアバックは必ず開かなければいけないものでもありませんし、センサーの信号の基準もメーカーそれぞれバラバラです。 また裁判ができるとかできないというお話しですが、裁判は憲法で保障されている権利ですので、できないということはありません。訴えれば必ず裁判になります。問題は勝てるか負けるかです。 お金持ちで、友人に弁護士がいて、その弁護士がこの訴訟に付き合ってくれるというのならやるだけやってみればいいのではないですか?普通の人はお金の無駄なのと、それに付き合ってくれる弁護士がいないので裁判はやらないと思いますが。

raisan
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noname#21609
noname#21609
回答No.7

この場合は衝撃の受けた方向が問題になります。 通常エアバックのセンサーはバンパー付近に設置してあり、正面や斜め方向からの衝撃でないと開きません。 お話では前方に近い横とあるので横の衝撃を受けたのでしょう。(おそらくお話の状況からして右サイドがぶつかったのでしょう) そうしますと、エアバックが開かなくても不思議ではありませんね。 これが「サイドエアバック」が開かなかったということであればセンサーに瑕疵があったということになりますが、サイドエアバックを装備していない車種であれば開かないのも無理はありません。 なぜなら、横の衝撃に正面からの衝撃を想定してあるエアバックが開いても無意味だからです。 また、相手の車はエアバックが開いたのに・・・とありますが、相手の車は正面方向からぶつかったからだと思います。 ですから結論として、お話の限りではPL法などで訴えても勝てない確率が高いと思われます。

raisan
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  • norikunny
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回答No.6

他の回答者の方々がお答えになっている様に、まともに訴えるとAさんは、事故の状況がエアバッグが動作する状況であった事を証明する必要があります。 しかしながら、最近出来たPL法(製造物責任法)を根拠に訴えれば、逆にメーカーがエアバッグに瑕疵が無かった事を証明しなければならなくなり、Aさんに有利になります。 もともとPL法は使っていたテレビから火が出た場合など、従来の訴訟ではそのテレビに欠陥がある事を消費者が証明するなど到底不可能な事が要求され、殆どの場合消費者が泣き寝入りしていたのですが、消費者保護の観点からPL法が制定されました。 お金持ちで優秀な弁護士がいればあるいは勝てるかも知れませんね。

参考URL:
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
raisan
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  • PC3200
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回答No.5

免責事項に「エアバックは、衝突の条件によっては作動しない場合があります」と書かれていても、それが法的に有効かどうかという問題があります。 たとえば、求人募集で「労働時間20時間」などと書いてあった場合、たとえそれを承知で応募しても、そんな労働条件は法的に無効なので、8時間しか働かなくてもかまいません。 免責事項が有効かどうかは、裁判をしてみないと判らないので、弁護士とよく相談して、勝てそうなら裁判を起こすべきです。

raisan
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  • maito21
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回答No.4

日本は自由の国です。 ですから勝ち負けはともかく訴え出るのも自由ですので放っておかれるのが良いかと思いますね。 しかし、果たしてエアバックがあれば骨折しなかったのでしょうか。ハンドルに胸を打ちつけたのですか? シートベルトのおかげで命拾いした訳で、骨折はその代償でしょう。エアバックは顔面への打撃などを軽減するなどあくまでも補助装置なのです。 また作動条件がありますので斜め側面からの衝突に作動しなくても何ら不思議ではありませんし、そのことに対する注意書きもあり要するに免責事項が明確に示されています。(PL対応でしょうか) 訴訟費用分は損をすることになるかも知れませんが訴え出ることは自由ですのでご自由にさせてあげて下さい。 しかしながら勝てるという確実性は期待薄かと考えます。

raisan
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回答No.3

エアバッグの装着方式・作動した場合の傷害防止効果につきよく考えてください。 エアバッグは正面または正面に近い衝突に備えて装備されている装置です。 その旨メーカーから警告を受けているはずです。 横か横に近い衝突でエアバッグが作動しても何ら傷害防止の意味はありません。 残念ですが作動しなかったのは横からの衝突であって作動しても無意味だったと容易に推測できます。 お友達は訴えても無駄でしょう。

raisan
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  • gamasan
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回答No.2

主張が認められるかどうかはともかく 事故のおこった主たる原因は何? 運転者の過失であって エアバックは万一事故を 起こした場合少しでも怪我の度合いを軽減する 目的で装備されたものです。 まぁその人が褒められるのはシートベルトをしていたこと これで 命が助かったのでしょう エアバックは ハンドルに顔面や胸を強打しないようにする シートベルトの補助装置ですので 作動するための センサーの位置や ぶつかり方で作動しない事例は 山ほどあります 正面衝突といっても 例えばコンクリートの障害物に 直角に当たった場合は作動するが 確か30度の侵入角 では作動しなかったはずです。 アメリカでは 道に直系20cmくらいの窪みやわずかな 段差があったせいでつまずいて転倒しただけでも 訴訟になって信じられないくらい高額な賠償金の 支払い判決になりますが 日本ではおそらく その主張は認められないと思いますよ。 ただ昨今の三○自動車のリコールの問題があり メーカーの信頼性がゆらいでいますので わずかながらの可能性はありますが 相手は大企業 優秀な弁護士さんがついています 訴訟に勝てる見込みは限りなく0に近いと思いますよ。

raisan
質問者

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