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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンション備付エアコンから水漏れ!補償されますか?)

賃貸マンション備付エアコンから水漏れ!補償されますか?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの備付エアコンから洪水並みに水漏れし、電化製品が損傷しました。エアコンから溢れてきた水は不純物を含んでおり、補償ができないと判断されました。
  • 電化製品の修理代が高額であるため、新品と交換する方が経済的です。しかし、管理会社は対応に消極的であり、原因がエアコンであることは確定しています。
  • 保険会社は新品の交換を否決し、管理会社も対応に遅れがあります。話が進まず、解決策に困っています。もしもの場合に備えて早急な対応を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

お早うございます,jixyojiですσ(^^)。 このケースだとacochanさんはずぶ濡れになったTVを新調,もしくは修理した料金やその他水漏れで交換したもの,さらには住環境上【必要費】としてエアコンを新調した場合の【修繕費用】の料金は全て"大家もち"です。民法第606条,608条,615条を根拠にしており大家側が応じなければ賃料支払い拒否も可能です。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第606条 賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要なる修繕をなす義務を負う 2 賃貸人が賃貸物の保有に必要なる行為をなさんと欲するときは賃借人はこれを拒むことを得ず 第608条  賃借人が賃借物につき賃貸人の負担に属する必要費を出したるときは賃貸人に対して直ちにその償還を請求することをえる 2 賃借人が有益費を出したるときは賃貸人は賃貸借終了の時において第196条第2項の規定に従いその償還をなすことを要す ただし裁判所は賃貸人の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる 第615条  賃借物が修繕を要し又は賃借物に付き権利を主張する者あるときは賃借人は遅滞なくこれを賃貸人に通知することを要す ただし賃貸人が既にこれを知れるときはこの限りにあらず 第196条  占有者が占有物を返還する場合においてはその物の保存のために費したる金額その他の必要費を回復者より償還せしむることをえる ただし占有者が果実を取得したる場合においては通常の必要費はその負担に帰す 2 占有者が占有物の改良のために費したる金額その他の有益費についてはその価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従いその費したる金額又は増価額を償還せしむることをえる ただし悪意の占有者に対しては裁判所は回復者の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる ======== ただし昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。今回被害にあったものの再度買い換えた費用などの明細書をしっかり保存して,そのコピーなどを【内容証明郵便】で請求しましょう。もしacochanさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

acochan
質問者

お礼

とてもご丁寧にありがとうございました。 参考にさせていただきながら週末勉強しました。 本当にこんなに親切にwebまで教えてくださり感謝しています。 良い方向になるよう応援していてください。

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