アニメキャラ、あるいはその衣装に著作権があると明示的に定めた条文は無いと思います。
しかし、創作性の高いものであれば、二次的著作物として保護の対象になると考えるのが
妥当だと思われます。
違法性は無いのかということですが、明示的に保護されていないところに、一種の
グレーゾーンが出来てしまっているのかもしれません。例えば、「サザエさんの衣装」では
保護のしようがないと私は思いますが、では保護されるものとされないものの境界はどこか
ということになると明確にはしずらい部分があると思います。創作性の有無を基準として
判断せざるをえないことになりますが、そこのあいまいさの残る余地があるわけです。
今一つは、著作権の侵害が親告罪であることにも関係していると思います。作者が権利を
主張しない限り、上記のあいまいさは解消しようがないわけです。
悪徳業者とならないためには、作者のオリジナリティーを尊重しながら経営を成り立たせて
いく手腕が必要になると思います。