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オークションでの手作りコスプレキューピーは著作権侵害?
オークションで手作りの漫画のキャラクターの衣装を着たキューピーを出品することは違法でしょうか? キューピーは手芸店で売っているものを使います。 実際にオークションに出品している人もいましたが心配です。 またキャラクターではなくオリジナルの衣装を着たものなら大丈夫ですか?
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あなた以外のひとがデザインしたキャラクターですから、著作権はあなたにはありません。 出品して、落札され、代金を受け取れば、著作権侵害として、訴えられてもなにも反論できません。 実際に出品している人は、著作権を無視しているか、デザインや名称などのどこかを微妙にかえて、「オリジナル」を名乗っているのでしょう。 もちろん、そんなオリジナルでも、酷似(一見して、あのキャラクターだ!とわかる)していれば、NGです。 あなたが創ったオリジナル・デザインでしたら、著作権はあなたにあるので、出品も販売も自由です。 ただし、あなたのデザインが盗まれることもあります。 ご商売としてお考えでしたら、商標登録等を考えたほうがいいです。 どうしても、そのキャラクターで出品したいのでしたら、キャラクターの著作権を持つひと(団体)の許可を得て、契約書を交わしましょう。 チャリティ目的などでなければ、もちろん、相手に著作権料を支払うことになるでしょう。
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日本では、著作権法は、作者の死後50年までとなっております。 キューピーの作者は、ローズオニールと言う方で、キューピーの正式な誕生は、1909年の12月のことだそうです。意匠登録したのは1913年のことだそうですので、おそらく、著作権法の効力は切れているのではないかと思います。 下記に、ローズオニールキューピーの公式ホームページのURLを載せておきますので、心配な場合は、問い合わせしてみたら、確実なことが分かると思います♪
- 参考URL:
- http://www.kewpie-jp.com/
お礼
ご回答ありがとうございます。 キューピーはそんなに昔に誕生していたんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり著作権侵害になってしまうんですね。 商売は考えていなくて趣味ですので商標登録等は大丈夫です^^ オリジナルだけにしようと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。