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失業保険給付中は保険にはいれますか?

前にも質問させてもらいましたが、失業保険給付中には扶養にははいれないと聞きました。が、知り合いの人に聞くと健康保険は旦那様の会社にいれてもらってたとか。 給付金をもらってる最中は、健康保険、年金、住民税は自分で払わないといけないのですよね?どうしてはいれていたか不思議です。このほかにも自分で払わないといけないものってありますでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 なお、この基準は、政府管掌健康保険の場合で 、組合健保(健康保険証が**健康保険組合となっているもの)の場合はその健康保険組合によって認定基準が違う場合があります。 又、住民税については、扶養や失業給付に関係なく、未納額が有れば支払う必要が有ります。

sasanohasarasara
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。今後の収入見込みによるのですね。給付期間は3ヶ月なので130万には到達しませんが、給付中はだめなのですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 給付期間は3ヶ月であっても、先の回答のような計算をしますから、給付中は扶養にはなれないのです。

  • naosan1229
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回答No.2

>が、知り合いの人に聞くと健康保険は旦那様の会社にいれてもらってたとか。 これは、失業給付を受給していると申告しなかったか、支給日額が3,612円未満であった場合。もしくは、健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合で、失業給付を収入として算入しない健康保険組合であったかのいずれかです。 もちろん、日額3,612円以上の失業給付を受給しているのにもかかわらず、扶養となっている場合は違法ですので、本来であれば扶養とはなりません。 >給付金をもらってる最中は、健康保険、年金、住民税は自分で払わないといけないのですよね? 失業給付の支給日額が3,612円以上である場合において、健康保険及び国民年金については、自分で加入し、保険料を支払わなければなりません。 また、住民税については、#1の方のおっしゃるとおり、扶養であってもなくても、支払うこととなります。